労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第75_4条役員の選任及び解任

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第75_4条(役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)
第七十五条の四試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

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