この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働関係調整法立入禁止解雇停止仮処分の判決に対する特別上告
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(テ)20
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 棄却
- 登載
- 民集 第14巻6号1004頁
- 参照法条
- 労働組合法1条,労働組合法8条,労働関係調整法4条
- 判示事項
- 一 経営補助者たる非組合員の解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げる争議行為が違法でないとされた事例 二 いわゆる抜打争議にあたらない事例
裁判要旨一 経営補助者たる非組合員の解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げる争議行為であつても、使用者と組合との間に雇傭、昇進、解雇等の人事事項に関する労働協約が締結されていない状況下にあつて、組合が右解雇の理由、手続に不安を覚え、将来組合員についても同様の事態の発生することを懸念し、使用者に対し公正な人事機構の確立を要求することにより組合員その他従業員の労働条件の改善を図るため、その手段として解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げたものと認められる場合には、右争議行為は違法とはいえない
二 要旨一に掲げる事情の下で、組合が、初めの団体交渉において解雇の撤回を要求し、後に争議の段階において公正な人事機構の確立を要求するに至つたとしても、両要求事項は、基礎を同じくし密接な関連を有するものであるから、団体交渉の段階において明確に人事機構の確立を要求しなかつたということだけで、右争議行為がいわゆる抜打争議にあたるものということはできない
二 要旨一に掲げる事情の下で、組合が、初めの団体交渉において解雇の撤回を要求し、後に争議の段階において公正な人事機構の確立を要求するに至つたとしても、両要求事項は、基礎を同じくし密接な関連を有するものであるから、団体交渉の段階において明確に人事機構の確立を要求しなかつたということだけで、右争議行為がいわゆる抜打争議にあたるものということはできない
条文原文
原文ママ労働関係調整法 第4条
第四条この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。