立入禁止解雇停止仮処分の判決に対する特別上告

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事件番号
昭和32(テ)20
裁判年月日
昭和35年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻6号1004頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 経営補助者たる非組合員の解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げる争議行為が違法でないとされた事例
二 いわゆる抜打争議にあたらない事例

裁判要旨

一 経営補助者たる非組合員の解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げる争議行為であつても、使用者と組合との間に雇傭、昇進、解雇等の人事事項に関する労働協約が締結されていない状況下にあつて、組合が右解雇の理由、手続に不安を覚え、将来組合員についても同様の事態の発生することを懸念し、使用者に対し公正な人事機構の確立を要求することにより組合員その他従業員の労働条件の改善を図るため、その手段として解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げたものと認められる場合には、右争議行為は違法とはいえない
二 要旨一に掲げる事情の下で、組合が、初めの団体交渉において解雇の撤回を要求し、後に争議の段階において公正な人事機構の確立を要求するに至つたとしても、両要求事項は、基礎を同じくし密接な関連を有するものであるから、団体交渉の段階において明確に人事機構の確立を要求しなかつたということだけで、右争議行為がいわゆる抜打争議にあたるものということはできない

参照法条

労働組合法1条〈目的〉,労働組合法8条〈損害賠償〉,労働関係調整法4条

この裁判例が参照する条文の解説

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