労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第12_2条安全衛生推進者等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
安全衛生管理体制ステップ 1 / 1 安全衛生管理体制安全衛生管理体制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働安全衛生法労働安全衛生法違反被告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(あ)1013
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年12月21日 棄却
登載
集刑 第288号789頁
参照法条
労働安全衛生法15条1項,労働安全衛生法30条1項2号,労働安全衛生法120条1号,労働安全衛生法122条,労働安全衛生規則636条
判示事項
労働安全衛生法15条1項にいう「特定元方事業者」の解釈適用が争われた事例

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第12_2条(安全衛生推進者等)
(安全衛生推進者等)
第十二条の二事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

一次情報