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安全衛生管理体制

安全衛生管理体制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働安全衛生法は、事業場の規模や業種に応じて総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医などの担当者や、安全委員会・衛生委員会といった審議機関の設置を事業者に義務付けています。建設業など元請・下請関係がある現場では、統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者など請負関係に応じた体制も別途定められています。実務担当者は、自社の事業場がどの選任・設置義務に該当するかを確認したうえで、必要な管理者や委員会を整備する必要があります。

安全衛生管理体制
名称設置単位選任要件主な役割
総括安全衛生管理者政令で定める規模の事業場事業実施を統括管理する者安全管理者等を指揮し労災防止業務を統括
安全管理者政令で定める業種・規模の事業場厚生労働省令で定める資格安全に係る技術的事項を管理
衛生管理者政令で定める規模の事業場都道府県労働局長の免許等衛生に係る技術的事項を管理
安全衛生推進者・衛生推進者上記以外の省令で定める規模の事業場省令で定めるところによる安全衛生に関する業務を担当
産業医政令で定める規模の事業場医師で省令要件を備えた者労働者の健康管理等を行う
作業主任者政令で定める危険作業免許又は技能講習修了者当該作業に従事する者を指揮
統括安全衛生責任者特定元方事業者の一の場所事業実施を統括管理する者元方安全衛生管理者を指揮し統括管理
元方安全衛生管理者統括安全衛生責任者選任事業場(建設業等)省令で定める資格技術的事項を管理
店社安全衛生管理者建設業の元方事業者の店社省令で定める資格現場の担当者への指導等
安全衛生責任者統括安全衛生責任者選任事業者以外の請負人条文に要件の定めなし統括安全衛生責任者との連絡等
安全委員会政令で定める業種・規模の事業場労使代表を含む委員で構成危険防止対策の調査審議
衛生委員会政令で定める規模の事業場産業医等を含む委員で構成健康障害防止対策の調査審議
安全衛生委員会安全・衛生委員会の設置に代えて設置可両委員会の委員を合わせ構成安全・衛生双方の事項を調査審議
  • 総括安全衛生管理者の業務執行について都道府県労働局長が勧告できる
  • 安全管理者は労働基準監督署長が増員・解任を命じることがある(衛生管理者も準用)
  • 産業医の勧告は事業者が尊重義務を負い、内容を衛生委員会等へ報告する
  • 委員会委員の半数は労働組合等の推薦に基づき指名するが、労働協約に別段の定めがあればその限度で適用しない
  • 統括安全衛生責任者等は作業従事者数が政令・省令で定める数未満の場所では選任義務なし
  • 産業医選任義務のない事業場は医師等への健康管理委嘱や相談体制整備が努力義務にとどまる
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安全衛生管理体制

安全衛生管理体制について、条文は何を定めているか。

第10条総括安全衛生管理者事業場の安全衛生業務を統括する責任者を置く3項・5号判例なし
  • 政令で定める規模の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任
  • 安全管理者・衛生管理者等を指揮し労災防止業務を統括管理
  • 都道府県労働局長は業務執行について事業者に勧告できる
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第11条安全管理者安全に関する技術的事項を管理する担当者を置く2項判例なし
  • 政令で定める業種・規模の事業場ごとに資格者から選任
  • 総括安全衛生管理者が統括する業務のうち安全面を担当
  • 労働基準監督署長は増員又は解任を命じることができる
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第12条衛生管理者衛生に関する技術的事項を管理する担当者を置く2項判例なし
  • 政令で定める規模の事業場ごとに免許等を持つ者から選任
  • 総括安全衛生管理者が統括する業務のうち衛生面を担当
  • 労働基準監督署長による増員・解任命令の規定を準用
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第12_2条安全衛生推進者等小規模事業場向けの安全衛生担当者を置く1項判例 1件
  • 安全管理者・衛生管理者を選任する事業場以外で省令の規模ごとに選任
  • 業種により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任
  • 総括安全衛生管理者の業務に準じた事項を担当させる
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第13条産業医等医師である産業医が労働者の健康管理を担う6項判例なし
  • 政令で定める規模の事業場ごとに医師から産業医を選任
  • 産業医は医学知識に基づき誠実に職務を行う
  • 事業者へ勧告でき、事業者は尊重し委員会へ報告する義務
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第13_2条小規模事業場は医師等への健康管理委嘱に努める2項判例なし
  • 産業医選任義務がない事業場は医師等に健康管理を委嘱するよう努力
  • 労働時間情報等の提供も努力義務として準用
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第13_3条産業医等が健康相談に応じる体制整備に努める1項判例なし
  • 産業医等が労働者の健康相談に対応できる体制整備等に努める
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第14条作業主任者危険作業ごとに現場を指揮する主任者を置く1項判例なし
  • 政令で定める危険作業ごとに免許者・技能講習修了者から選任
  • 作業に従事する労働者の指揮等の事項を行わせる
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第15条統括安全衛生責任者元請が現場全体の安全衛生を統括管理する5項判例 1件
  • 特定元方事業者は一の場所ごとに統括安全衛生責任者を選任
  • 元方安全衛生管理者を指揮し労災防止事項を統括管理
  • 作業従事者数が政令で定める数未満なら選任不要
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第15_2条元方安全衛生管理者元請側の技術的事項を管理する担当者を置く2項判例なし
  • 統括安全衛生責任者選任事業者で建設業等の場合に選任
  • 省令で定める資格者から選任し技術的事項を管理させる
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第15_3条店社安全衛生管理者建設現場を店社側から支援する管理者を置く2項判例なし
  • 統括安全衛生責任者選任場所以外の現場で請負契約事業場ごとに選任
  • 現場担当者への指導その他省令で定める事項を行わせる
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第16条安全衛生責任者下請側の現場責任者が元請と連絡調整する2項判例なし
  • 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任
  • 統括安全衛生責任者との連絡等の事項を行わせる
  • 選任したら遅滞なく元請事業者へ通報する義務
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第17条安全委員会危険防止策を審議する安全委員会を設ける5項・6号判例なし
  • 政令で定める業種・規模の事業場ごとに設置
  • 委員は総括安全衛生管理者・安全管理者・労働者代表で構成
  • 第一号委員以外の委員の半数は労働組合等の推薦に基づき指名
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第18条衛生委員会健康障害防止策を審議する衛生委員会を設ける4項・8号判例なし
  • 政令で定める規模の事業場ごとに設置
  • 委員は総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医等で構成
  • 作業環境測定士を委員に指名することもできる
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第19条安全衛生委員会安全・衛生両委員会を一本化して設置できる4項・5号判例なし
  • 安全委員会・衛生委員会の設置に代えて設置可能
  • 両委員会の委員構成を合わせた委員で組織する
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第19_2条安全管理者等に対する教育等安全衛生担当者の能力向上教育に努める3項判例なし
  • 安全管理者・衛生管理者等への教育・講習実施等に努力義務
  • 厚生労働大臣は指針を公表し必要な指導等を行える
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第19_3条国の援助国は小規模事業場の健康確保を支援する1項判例なし
  • 産業医選任義務のない事業場向けに相談・情報提供等に努める
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第12_2条労働安全衛生法

労働安全衛生法15条1項〈統括安全衛生責任者〉にいう「特定元方事業者」の解釈適用が争われた事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年12月21日 平成16(あ)1013
登載
集刑 第288号789頁
参照法条
労働安全衛生法15条1項,労働安全衛生法30条1項2号,労働安全衛生法120条1号,労働安全衛生法122条,労働安全衛生規則636条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働安全衛生法 第10条(総括安全衛生管理者) 詳細ページ
(総括安全衛生管理者)
第十条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
労働安全衛生法 第11条(安全管理者) 詳細ページ
(安全管理者)
第十一条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
労働安全衛生法 第12条(衛生管理者) 詳細ページ
(衛生管理者)
第十二条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
労働安全衛生法 第12_2条(安全衛生推進者等) 詳細ページ
(安全衛生推進者等)
第十二条の二事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
労働安全衛生法 第13条(産業医等) 詳細ページ
(産業医等)
第十三条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
6事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
労働安全衛生法 第13_2条 詳細ページ
第十三条の二事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
2前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
労働安全衛生法 第13_3条 詳細ページ
第十三条の三事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
労働安全衛生法 第14条(作業主任者) 詳細ページ
(作業主任者)
第十四条事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
労働安全衛生法 第15条(統括安全衛生責任者) 詳細ページ
(統括安全衛生責任者)
第十五条事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者が作業を行うときは、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの作業従事者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3第三十条第四項の場合において、同項の全ての作業従事者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの作業従事者に関し、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
4第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
5第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
労働安全衛生法 第15_2条(元方安全衛生管理者) 詳細ページ
(元方安全衛生管理者)
第十五条の二前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
労働安全衛生法 第15_3条(店社安全衛生管理者) 詳細ページ
(店社安全衛生管理者)
第十五条の三建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者が一の場所(これらの作業従事者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの作業従事者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2第三十条第四項の場合において、同項の全ての作業従事者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの作業従事者に関し、これらの作業従事者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
労働安全衛生法 第16条(安全衛生責任者) 詳細ページ
(安全衛生責任者)
第十六条第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
労働安全衛生法 第17条(安全委員会) 詳細ページ
(安全委員会)
第十七条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二安全管理者のうちから事業者が指名した者
三当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
労働安全衛生法 第18条(衛生委員会) 詳細ページ
(衛生委員会)
第十八条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三産業医のうちから事業者が指名した者
四当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
労働安全衛生法 第19条(安全衛生委員会) 詳細ページ
(安全衛生委員会)
第十九条事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三産業医のうちから事業者が指名した者
四当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
労働安全衛生法 第19_2条(安全管理者等に対する教育等) 詳細ページ
(安全管理者等に対する教育等)
第十九条の二事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
労働安全衛生法 第19_3条(国の援助) 詳細ページ
(国の援助)
第十九条の三国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。