労働安全衛生法違反被告事件

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事件番号
平成16(あ)1013
裁判年月日
平成17年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第288号789頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

労働安全衛生法15条1項〈統括安全衛生責任者〉にいう「特定元方事業者」の解釈適用が争われた事例

参照法条

労働安全衛生法15条1項〈統括安全衛生責任者〉,労働安全衛生法30条1項2号〈特定元方事業者等の講ずべき措置 作業間の連絡及び調整を行うこと。〉,労働安全衛生法120条1号,労働安全衛生法122条,労働安全衛生規則636条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07