判示事項
労働安全衛生法
15条1項〈統括安全衛生責任者〉にいう「特定元方事業者」の解釈適用が争われた事例
参照法条
労働安全衛生法
15条1項〈統括安全衛生責任者〉,労働安全衛生法
30条1項2号〈特定元方事業者等の講ずべき措置 作業間の連絡及び調整を行うこと。〉,労働安全衛生法120条1号,労働安全衛生法122条,労働安全衛生規則636条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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