労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第120条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働安全衛生法労働安全衛生法違反被告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(あ)1013
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年12月21日 棄却
登載
集刑 第288号789頁
参照法条
労働安全衛生法15条1項,労働安全衛生法30条1項2号,労働安全衛生法120条1号,労働安全衛生法122条,労働安全衛生規則636条
判示事項
労働安全衛生法15条1項にいう「特定元方事業者」の解釈適用が争われた事例

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第120条
第百二十条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の二第四項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反したとき。
三第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をしたとき。
四第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
五第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつたとき。
六第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

一次情報