労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第66条健康診断

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
健康の保持増進のための措置ステップ 1 / 1 健康の保持増進のための措置健康の保持増進のための措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働安全衛生法懲戒処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成9(行ツ)229
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年4月26日 棄却
登載
集民 第202号173頁
参照法条
学校保健法8条1項,学校保健法10条1項,学校保健法施行規則(平成2年文部省令第1号による改正前のもの)10条1項3号,学校保健法施行規則(平成2年文部省令第1号による改正前のもの)11条2項,結核予防法4条1項,結核予防法6条,結核予防法7条1項,結核予防法施行令(平成4年政令第359号による改正前のもの)2条1項9号,結核予防法施行令(平成4年政令第359号による改正前のもの)2条2項2号,結核予防法施行規則(平成4年厚生省令第66号による改正前のもの)3条5号,労働安全衛生法66条5項,労働安全衛生規則(平成元年労働省令第22号による改正前のもの)44条1項4号,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項2号
判示事項
市教育委員会実施の定期健康診断においてエックス線検査を受診しなかった市立中学校の教諭が校長の受診命令に従わなかったことが地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,2号に該当するとされた事例
裁判要旨市立中学校の教諭が,エックス線検査を行うことが相当でない身体状態ないし健康状態にあったなどの事情もうかがわれないのに,市教育委員会が実施した定期健康診断においてエックス線検査を受診しなかったなど判示の事実関係の下においては,校長が職務上の命令として発したエックス線検査受診命令は適法であり,上記教諭がこれに従わなかったことは,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,2号に該当する。

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
(健康診断)
第六十六条事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

一次情報