労働安全衛生法 / テーマ別まとめ

健康の保持増進のための措置

健康の保持増進のための措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働安全衛生法は、有害な作業場所の環境測定・評価から、健康診断、面接指導、ストレスチェック、健康管理手帳、病者の就業禁止まで、事業者が労働者の健康を保持増進するために講ずべき一連の措置を定めています。各条文は、どのような場合にどの措置を行うか、誰が実施するか、結果をどう記録・通知し事後にどう対応するかを規定しており、実務では対象となる要件と実施後の措置の流れを条文ごとに押さえる必要があります。

健康の保持増進のための措置
措置対象・契機事業者が行うこと実施者
作業環境測定有害業務の屋内作業場等測定して結果を記録―
測定結果の評価評価で必要と認めるとき施設整備や健診等―
作業の管理労働者の健康に配慮適切な管理に努める―
作業時間の制限潜水業務等の有害業務基準の時間内で従事させる―
一般健康診断労働者全般医師による健診を実施医師
特殊健康診断有害業務の従事者・経験者特別項目の健診を実施医師
歯科健康診断有害業務の従事者歯科医師による健診歯科医師
自発的健診結果の提出深夜業に該当する者自ら受けた結果を提出可労働者
健診結果の記録上記各健診結果を記録―
医師等からの意見聴取異常所見がある者医師等の意見を聴く医師・歯科医師
健診後の措置意見を踏まえ必要な場合配置転換等の措置―
結果の通知健診受診者結果を通知―
保健指導健康保持に努める必要者保健指導に努める医師・保健師
面接指導長時間労働等の該当者面接指導を実施医師
面接指導対象外者への措置面接指導対象外で配慮要必要な措置に努める―
ストレスチェック労働者全般心理的負担の検査を実施医師等
高ストレス者の面接指導申出をした高ストレス者面接指導を実施医師
健康管理手帳がん等重度障害業務の経験者離職時等に手帳交付都道府県労働局長
病者の就業禁止伝染性疾病等の者就業を禁止―
  • 深夜業に該当する要件(回数等)は厚生労働省令で定める(66条の2)
  • 面接指導の対象要件(労働時間の状況等)は厚生労働省令で定める(66条の8)
  • 高ストレス者として面接指導を申し出られる要件は厚生労働省令で定める(66条の10第3項)
  • 健康管理手帳は既に所持している者には交付されない(67条1項ただし書)
  • 健康診断は事業者指定の医師以外が行ったものでも証明書提出で足りる場合がある(66条5項ただし書)
  • 66条の8の2・66条の8の4に規定する者は66条の8の面接指導の対象から除かれる
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健康の保持増進のための措置

健康の保持増進のための措置について、条文は何を定めているか。

第64条削除されており規定なし1項判例なし
第65条作業環境測定有害な作業場所の環境測定を義務化5項判例なし
  • 有害業務を行う屋内作業場等で作業環境測定を実施
  • 測定は厚生労働大臣が定める作業環境測定基準に従う
  • 都道府県労働局長は必要なら測定の実施等を指示できる
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第65_2条作業環境測定の結果の評価等測定結果の評価に基づき必要な措置を実施3項判例なし
  • 評価に基づき必要なら施設整備や健診等の措置を講じる
  • 評価は厚生労働大臣が定める作業環境評価基準に従う
  • 評価結果は記録しておく
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第65_3条作業の管理労働者の健康に配慮した作業管理に努める1項判例なし
  • 労働者の健康に配慮して従事作業を適切に管理するよう努める
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第65_4条作業時間の制限潜水業務等は定められた作業時間を守る1項判例なし
  • 潜水業務など健康障害のおそれがある業務が対象
  • 厚生労働省令で定める作業時間の基準に違反して従事させてはならない
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第66条健康診断労働者に健康診断を実施する義務5項判例 1件
  • 全労働者に医師による健康診断を実施
  • 有害業務従事者には特別項目の健診・歯科健診も実施
  • 労働者は原則として事業者の行う健診を受けなければならない
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第66_2条自発的健康診断の結果の提出深夜業従事者は自分で受けた健診結果を提出できる1項判例なし
  • 深夜業の回数等が要件に該当する労働者が対象
  • 自ら受けた健康診断の結果証明書を事業者に提出できる
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第66_3条健康診断の結果の記録健診結果は記録して保存する1項判例なし
  • 各種健康診断の結果を厚生労働省令の定めにより記録
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第66_4条健康診断の結果についての医師等からの意見聴取異常所見がある人は医師等の意見を聴く1項判例なし
  • 健診で異常所見と診断された労働者の分について意見聴取
  • 対象労働者の健康保持に必要な措置を医師・歯科医師に聴く
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第66_5条健康診断実施後の措置医師等の意見を踏まえ就業上の措置を講じる3項判例なし
  • 必要なら就業場所の変更・作業転換・労働時間短縮等を実施
  • 医師等の意見を衛生委員会等へ報告する等の措置も行う
  • 厚生労働大臣が実施のための指針を公表する
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第66_6条健康診断の結果の通知健診結果を労働者に通知する1項判例なし
  • 健診を受けた労働者に結果を通知しなければならない
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第66_7条保健指導等必要な人には保健指導を行うよう努める2項判例なし
  • 健診結果から特に健康保持が必要な人に保健指導に努める
  • 労働者自身も通知結果や保健指導を活用し健康保持に努める
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第66_8条面接指導等長時間労働者等に医師の面接指導を行う5項判例なし
  • 労働時間の状況等が要件に該当する労働者が対象
  • 労働者は原則として面接指導を受けなければならない
  • 医師の意見を踏まえ就業場所の変更等の措置を講じる
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第66_8条面接指導等長時間労働者等に医師の面接指導を行う5項判例なし
  • 労働時間の状況等が要件に該当する労働者が対象
  • 労働者は原則として面接指導を受けなければならない
  • 医師の意見を踏まえ就業場所の変更等の措置を講じる
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第66_8条面接指導等長時間労働者等に医師の面接指導を行う5項判例なし
  • 労働時間の状況等が要件に該当する労働者が対象
  • 労働者は原則として面接指導を受けなければならない
  • 医師の意見を踏まえ就業場所の変更等の措置を講じる
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第66_8条面接指導等長時間労働者等に医師の面接指導を行う5項判例なし
  • 労働時間の状況等が要件に該当する労働者が対象
  • 労働者は原則として面接指導を受けなければならない
  • 医師の意見を踏まえ就業場所の変更等の措置を講じる
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第66_9条面接指導対象外でも配慮が必要な人へ措置1項判例なし
  • 面接指導の対象でない労働者でも健康配慮が必要なら措置に努める
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第66_10条心理的な負担の程度を把握するための検査等ストレスチェックを実施し高ストレス者は面接指導9項判例なし
  • 医師・保健師等による心理的負担の検査を実施
  • 検査結果は本人同意なく事業者に提供してはならない
  • 高ストレスで申出た人には面接指導を行い不利益取扱い禁止
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第67条健康管理手帳重度健康障害のおそれの業務経験者に手帳交付4項判例なし
  • がん等重度健康障害のおそれがある業務の経験者が対象
  • 離職の際・離職後に都道府県労働局長が手帳を交付
  • 手帳の譲渡・貸与は禁止
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第68条病者の就業禁止一定の病気にかかった労働者は就業禁止1項判例なし
  • 伝染性疾病等厚生労働省令で定める病気の労働者が対象
  • 厚生労働省令の定めにより就業を禁止しなければならない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第66条労働安全衛生法

市教育委員会実施の定期健康診断においてエックス線検査を受診しなかった市立中学校の教諭が校長の受診命令に従わなかったことが地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,2号に該当するとされた事例

裁判要旨市立中学校の教諭が,エックス線検査を行うことが相当でない身体状態ないし健康状態にあったなどの事情もうかがわれないのに,市教育委員会が実施した定期健康診断においてエックス線検査を受診しなかったなど判示の事実関係の下においては,校長が職務上の命令として発したエックス線検査受診命令は適法であり,上記教諭がこれに従わなかったことは,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,2号に該当する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年4月26日 平成9(行ツ)229
登載
集民 第202号173頁
参照法条
学校保健法8条1項,学校保健法10条1項,学校保健法施行規則(平成2年文部省令第1号による改正前のもの)10条1項3号,学校保健法施行規則(平成2年文部省令第1号による改正前のもの)11条2項,結核予防法4条1項,結核予防法6条,結核予防法7条1項,結核予防法施行令(平成4年政令第359号による改正前のもの)2条1項9号,結核予防法施行令(平成4年政令第359号による改正前のもの)2条2項2号,結核予防法施行規則(平成4年厚生省令第66号による改正前のもの)3条5号,労働安全衛生法66条5項,労働安全衛生規則(平成元年労働省令第22号による改正前のもの)44条1項4号,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項2号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働安全衛生法 第64条 詳細ページ
第六十四条削除
労働安全衛生法 第65条(作業環境測定) 詳細ページ
(作業環境測定)
第六十五条事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
4厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
5都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
労働安全衛生法 第65_2条(作業環境測定の結果の評価等) 詳細ページ
(作業環境測定の結果の評価等)
第六十五条の二事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
2事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
3事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。
労働安全衛生法 第65_3条(作業の管理) 詳細ページ
(作業の管理)
第六十五条の三事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
労働安全衛生法 第65_4条(作業時間の制限) 詳細ページ
(作業時間の制限)
第六十五条の四事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
労働安全衛生法 第66条(健康診断) 詳細ページ
(健康診断)
第六十六条事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
労働安全衛生法 第66_2条(自発的健康診断の結果の提出) 詳細ページ
(自発的健康診断の結果の提出)
第六十六条の二午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
労働安全衛生法 第66_3条(健康診断の結果の記録) 詳細ページ
(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
労働安全衛生法 第66_4条(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 詳細ページ
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
労働安全衛生法 第66_5条(健康診断実施後の措置) 詳細ページ
(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
労働安全衛生法 第66_6条(健康診断の結果の通知) 詳細ページ
(健康診断の結果の通知)
第六十六条の六事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
労働安全衛生法 第66_7条(保健指導等) 詳細ページ
(保健指導等)
第六十六条の七事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
2労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
労働安全衛生法 第66_8条(面接指導等) 詳細ページ
(面接指導等)
第六十六条の八事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
労働安全衛生法 第66_9条 詳細ページ
第六十六条の九事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
労働安全衛生法 第66_10条(心理的な負担の程度を把握するための検査等) 詳細ページ
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
3事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
8厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
9国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
労働安全衛生法 第67条(健康管理手帳) 詳細ページ
(健康管理手帳)
第六十七条都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
2政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
3健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
労働安全衛生法 第68条(病者の就業禁止) 詳細ページ
(病者の就業禁止)
第六十八条事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。