健康の保持増進のための措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働安全衛生法は、有害な作業場所の環境測定・評価から、健康診断、面接指導、ストレスチェック、健康管理手帳、病者の就業禁止まで、事業者が労働者の健康を保持増進するために講ずべき一連の措置を定めています。各条文は、どのような場合にどの措置を行うか、誰が実施するか、結果をどう記録・通知し事後にどう対応するかを規定しており、実務では対象となる要件と実施後の措置の流れを条文ごとに押さえる必要があります。
| 措置 | 対象・契機 | 事業者が行うこと | 実施者 |
|---|---|---|---|
| 作業環境測定 | 有害業務の屋内作業場等 | 測定して結果を記録 | ― |
| 測定結果の評価 | 評価で必要と認めるとき | 施設整備や健診等 | ― |
| 作業の管理 | 労働者の健康に配慮 | 適切な管理に努める | ― |
| 作業時間の制限 | 潜水業務等の有害業務 | 基準の時間内で従事させる | ― |
| 一般健康診断 | 労働者全般 | 医師による健診を実施 | 医師 |
| 特殊健康診断 | 有害業務の従事者・経験者 | 特別項目の健診を実施 | 医師 |
| 歯科健康診断 | 有害業務の従事者 | 歯科医師による健診 | 歯科医師 |
| 自発的健診結果の提出 | 深夜業に該当する者 | 自ら受けた結果を提出可 | 労働者 |
| 健診結果の記録 | 上記各健診 | 結果を記録 | ― |
| 医師等からの意見聴取 | 異常所見がある者 | 医師等の意見を聴く | 医師・歯科医師 |
| 健診後の措置 | 意見を踏まえ必要な場合 | 配置転換等の措置 | ― |
| 結果の通知 | 健診受診者 | 結果を通知 | ― |
| 保健指導 | 健康保持に努める必要者 | 保健指導に努める | 医師・保健師 |
| 面接指導 | 長時間労働等の該当者 | 面接指導を実施 | 医師 |
| 面接指導対象外者への措置 | 面接指導対象外で配慮要 | 必要な措置に努める | ― |
| ストレスチェック | 労働者全般 | 心理的負担の検査を実施 | 医師等 |
| 高ストレス者の面接指導 | 申出をした高ストレス者 | 面接指導を実施 | 医師 |
| 健康管理手帳 | がん等重度障害業務の経験者 | 離職時等に手帳交付 | 都道府県労働局長 |
| 病者の就業禁止 | 伝染性疾病等の者 | 就業を禁止 | ― |
健康の保持増進のための措置について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
市教育委員会実施の定期健康診断においてエックス線検査を受診しなかった市立中学校の教諭が校長の受診命令に従わなかったことが地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,2号に該当するとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。