労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第65_3条作業の管理

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
健康の保持増進のための措置ステップ 1 / 1 健康の保持増進のための措置健康の保持増進のための措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第65_3条(作業の管理)
(作業の管理)
第六十五条の三事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

一次情報