懲戒処分取消請求事件

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事件番号
平成9(行ツ)229
裁判年月日
平成13年4月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第202号173頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成8(行コ)15

判示事項

市教育委員会実施の定期健康診断においてエックス線検査を受診しなかった市立中学校の教諭が校長の受診命令に従わなかったことが地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,2号に該当するとされた事例

裁判要旨

市立中学校の教諭が,エックス線検査を行うことが相当でない身体状態ないし健康状態にあったなどの事情もうかがわれないのに,市教育委員会が実施した定期健康診断においてエックス線検査を受診しなかったなど判示の事実関係の下においては,校長が職務上の命令として発したエックス線検査受診命令は適法であり,上記教諭がこれに従わなかったことは,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,2号に該当する。

参照法条

学校保健法8条1項,学校保健法10条1項,学校保健法施行規則(平成2年文部省令第1号による改正前のもの)10条1項3号,学校保健法施行規則(平成2年文部省令第1号による改正前のもの)11条2項,結核予防法4条1項,結核予防法6条,結核予防法7条1項,結核予防法施行令(平成4年政令第359号による改正前のもの)2条1項9号,結核予防法施行令(平成4年政令第359号による改正前のもの)2条2項2号,結核予防法施行規則(平成4年厚生省令第66号による改正前のもの)3条5号,労働安全衛生法66条5項〈健康診断〉,労働安全衛生規則(平成元年労働省令第22号による改正前のもの)44条1項4号,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項1号,地方公務員法(平成11年法律第107号による改正前のもの)29条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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