労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第29条元方事業者の講ずべき措置等

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労働者の危険又は健康障害を防止するための措置ステップ 1 / 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置労働者の危険又は健康障害を防止するための措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第29条(元方事業者の講ずべき措置等)
(元方事業者の講ずべき措置等)
第二十九条元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
2元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
3前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。

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