労働契約法 平成十九年法律第百二十八号 現行施行 2020-04-01 条文取得 2026-09-07

第5条労働者の安全への配慮

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働契約法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成23(受)1039
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年2月24日 その他
登載
集民 第240号111頁
参照法条
民法415条,民法416条,労働契約法5条
判示事項
労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用
裁判要旨労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。

条文原文

原文ママ
労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)
(労働者の安全への配慮)
第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

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