損害賠償請求事件

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事件番号
平成23(受)1039
裁判年月日
平成24年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第240号111頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)2028

判示事項

労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用

裁判要旨

労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法416条〈損害賠償の範囲〉,労働契約法5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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