この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)1629
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年5月25日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第27巻5号1115頁
- 参照法条
- 刑法7条,刑法95条1項,日本国有鉄道法34条1項,労働基準法32条1項
- 判示事項
- 労働基準法所定の労働時間の制限を超える公務の執行と公務執行妨害罪の成否
裁判要旨法令により公務に従事する者とみなされる日本国鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために、職務の執行が具体的権限を欠いて違法となり、その者に対する公務執行妨害罪の成立が妨げられるものではない。
労働基準法労働基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)632
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月14日 その他
- 登載
- 刑集 第16巻9号1366頁
- 参照法条
- 労働基準法60条3項,労働基準法32条1項,少年法37条1項3号
- 判示事項
- 労働基準法第六〇条第三項と第三二条第一項との関係。
裁判要旨労働基準法第六〇条第三項の規定は、満十五才以上で満十八才に満たない年少労働者の労働時間の規整に関する基準規定であつて、労働者一般の労働時間の規整に関する同法第三二条第一項の特別規定である。
労働基準法従業員地位確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和61(オ)840
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成3年11月28日 棄却
- 登載
- 民集 第45巻8号1270頁
- 参照法条
- 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)36条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)89条,労働基準法93条
- 判示事項
- いわゆる時間外労働の義務を定めた就業規則と労働者の義務
裁判要旨使用者が、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三六条所定の書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該事業場に適用される就業規則に右協定の範囲内で一定の業務土の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して時間外労働をさせることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて時間外労働をする義務を負う。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ労働基準法 第32条(労働時間)
(労働時間)
第三十二条使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第32条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。