判示事項
労働基準法所定の労働時間の制限を超える公務の執行と公務執行妨害罪の成否
裁判要旨
法令により公務に従事する者とみなされる日本国鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために、職務の執行が具体的権限を欠いて違法となり、その者に対する公務執行妨害罪の成立が妨げられるものではない。
参照法条
刑法
7条〈定義〉,刑法
95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,日本国有鉄道法34条1項,労働基準法32条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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