刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第34条時効の中断

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/刑の時効及び刑の消滅ステップ 1 / 1 刑の時効及び刑の消滅刑の時効及び刑の消滅について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法恐喝、恐喝未遂
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和51(あ)2041
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年3月25日 棄却
登載
刑集 第31巻2号120頁
参照法条
刑法34条ノ2第1項
判示事項
懲役刑の執行終了後に処せられた罰金刑の言渡が失効した場合と懲役刑の消滅
裁判要旨懲役刑の執行終了後一〇年を経過しない間に、罰金刑に処せられ、かつ、その言渡が失効した場合には、懲役刑の言渡は、その執行終了後一〇年を経過した時に効力を失う。
刑法食糧管理法違反、贈賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)3419
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年3月11日 棄却
登載
刑集 第8巻3号270頁
参照法条
刑法34条の2第1項
判示事項
刑法第三四条の二第一項の法意
裁判要旨刑法第三四条の二第一項に「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」とあるのは、刑の言渡に基く法的効果が将来に向つて消滅するという趣旨であつて、その刑の言渡を受けたという既往の事実そのものを、量刑判断にあたつて参酌することは、同条項に違反しない。
刑法人身保護事件についてした請求棄却の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(ク)256
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年7月19日 その他
登載
集民 第145号271頁
参照法条
刑法11条,刑法32条1号,刑法33条,刑法34条1項,刑訴法475条,刑訴法479条,憲法36条
判示事項
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。

条文原文

原文ママ
刑法 第34条(時効の中断)
(時効の中断)
第三十四条拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

一次情報