労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第79条遺族補償

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原文整理テーマ別まとめ
災害補償ステップ 1 / 1 災害補償災害補償について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法行政処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(行ツ)58
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月2日 棄却
登載
民集 第28巻6号1135頁
参照法条
労働基準法79条,労働者災害補償保険法(昭和40年法律第130号による改正前のもの)12条2項
判示事項
労働基準法七九条にいう「業務上死亡した場合」にあたらないとされた事例
裁判要旨大工甲が、元同僚の乙と仕事上のことから争いを起こし、建築現場付近の県道上で頭部を殴打され、それがもとで死亡した場合において、甲が、乙に対してその感情を刺激するような言辞を述べ、乙の呼びかけに応じて仕事場から県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、乙の暴力を挑発したなど判示のような事情があるときは、甲の死亡は、その業務に起因したものとはいえず、労働基準法七九条にいう「業務上死亡した場合」にあたらない。
労働基準法損害賠償並びに慰藉料請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)381
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年4月26日 棄却
登載
民集 第16巻4号975頁
参照法条
民法717条,民法711条,労働者災害補償保険法12条1項4号,労働者災害補償保険法12条1項5号,労働基準法79条,労働基準法80条,労働基準法84条2項
判示事項
一 民法第七一七条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当するとされた事例 二 労働者災害補償保険法による遺族補償費として受給者の財産的損害額をこえる金額が支給された場合と受給者以外の遺族の財産的損害賠償請求権の有無 三 労働者災害補償保険法による遺族補償費の受給と遺族の慰藉料請求権の有無 四 労働者災害補償保険法による葬祭料の受給と遺族の損害補償請求権の有無
裁判要旨一 炭坑の坑口附近に設置された捲上機の一部をなし、炭車を坑口に捲き上げるために使用される原判ワイヤロープ(原判決引用の第一審判決理由参照)は、民法第七一条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当する。
二 労働者災害補償保険法に基づき妻に支給された遺族補償費の額が、妻の使用者に対して有する不法行為による財産的損害賠償請求権の額をこえる場合でも、妻以外の遺族はそのことと関係なく、使用者に対し、不法行為による財産的損害の賠償を請求することができる。
三 労働者災害補償保険法に基づき遺族補償費が支給された場合でも、遺族は別に、使用者に対し、不法行為による損害賠償としての慰藉料を請求することができる。
四 労働者災害補償保険法に基づき葬祭料が支給された場合でも、不法行為による遺族損害賠償請求権には消長をきたさない。
労働基準法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)364
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年1月24日 棄却
登載
民集 第15巻1号35頁
参照法条
民法185条,民法709条,民法422条,民法715条,労働基準法79条
判示事項
一 死者の活動年令期の算定。 二 労働基準法第七九条の補償と民法第四二二条。 三 民法第七一五条の使用者責任の認められる事例。
裁判要旨一 死者の活動年令期は、死者の経歴、年令、職業、健康状態その他の具体的事情を考慮して算定することができ、必ずしも統計による生命表の有限平均余命の数値に拘束されない。
二 労働者の死亡について第三者が不法行為に基づく損害賠償責任を負担する場合には、労働基準法第七九条に基づく補償義務を履行した使用者は、民法第四二二条の類推により、その履行した時期及び程度で遺族に代位して第三者に対し賠償請求権を取得する。
三 専ら貨物運送を業とする会社の被用者である貨物自動車運転者が、貨物運送にあたりたまたま他人に同乗を許したため、運転者の過失により惹き起された事故において右の者が死亡するに至つた場合であつても、右同乗が運転者との個人的関係に基づくものでなく、荷受会社の集荷課長として積荷の受渡を便にするためのものであつたときは、右運送会社は民法第七一五条の責任を負うと解すべきである。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第79条(遺族補償)
(遺族補償)
第七十九条労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

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