行政処分取消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和45(行ツ)58
裁判年月日
昭和49年9月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻6号1135頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和42(行コ)5

判示事項

労働基準法七九条〈遺族補償〉にいう「業務上死亡した場合」にあたらないとされた事例

裁判要旨

大工甲が、元同僚の乙と仕事上のことから争いを起こし、建築現場付近の県道上で頭部を殴打され、それがもとで死亡した場合において、甲が、乙に対してその感情を刺激するような言辞を述べ、乙の呼びかけに応じて仕事場から県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、乙の暴力を挑発したなど判示のような事情があるときは、甲の死亡は、その業務に起因したものとはいえず、労働基準法七九条〈遺族補償〉にいう「業務上死亡した場合」にあたらない。

参照法条

労働基準法79条〈遺族補償〉,労働者災害補償保険法(昭和40年法律第130号による改正前のもの)12条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07