労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第33条災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

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原文整理テーマ別まとめ
労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇ステップ 1 / 1 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)1135
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年7月14日 破棄差戻
登載
刑集 第14巻9号1139頁
参照法条
労働基準法33条,労働基準法36条,労働基準法37条1項,労働基準法119条1号
判示事項
違法な時間外労働等についても割増賃金不払罪が成立するか。
裁判要旨労働基準法第三三条または第三六条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第三七条第一項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第一一九条第一号の罰則の適用を免れない。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

一次情報