主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法日直手当請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)1080
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年12月8日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻10号2059頁
- 参照法条
- 会計法30条,労働基準法115条
- 判示事項
- 一般職に属する地方公務員の日直手当請求権の消滅時効
裁判要旨一般職に属する地方公務員の日直手当請求権は、二年の短期時効によつて消滅するものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ労働基準法 第115条(時効)
(時効)
第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第115条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。