労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第115条時効

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法日直手当請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1080
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年12月8日 棄却
登載
民集 第20巻10号2059頁
参照法条
会計法30条,労働基準法115条
判示事項
一般職に属する地方公務員の日直手当請求権の消滅時効
裁判要旨一般職に属する地方公務員の日直手当請求権は、二年の短期時効によつて消滅するものと解するのが相当である。
労働基準法退職金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(オ)715
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年11月8日 棄却
登載
集民 第113号145頁
参照法条
労働基準法115条
判示事項
賃金に該当する退職金の請求権の消滅時効
裁判要旨賃金に該当する退職金の請求権は、労働基準法一一五条に基づき二年間これを行使しないことにより時効消滅する。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第115条(時効)
(時効)
第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

一次情報