日直手当請求

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事件番号
昭和38(オ)1080
裁判年月日
昭和41年12月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻10号2059頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)54

判示事項

一般職に属する地方公務員の日直手当請求権の消滅時効

裁判要旨

一般職に属する地方公務員の日直手当請求権は、二年の短期時効によつて消滅するものと解するのが相当である。

参照法条

会計法30条,労働基準法115条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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