退職金請求

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事件番号
昭和49(オ)715
裁判年月日
昭和49年11月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第113号145頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)204

判示事項

賃金に該当する退職金の請求権の消滅時効

裁判要旨

賃金に該当する退職金の請求権は、労働基準法一一五条に基づき二年間これを行使しないことにより時効消滅する。

参照法条

労働基準法115条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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