雇用管理の改善等に関する措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この法律は、短時間・有期雇用労働者について、労働条件の明示、待遇の不合理な差別の禁止、賃金・教育訓練・福利厚生施設の取扱い、正社員への転換、待遇差の説明などを事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置として定めています。条文ごとに「しなければならない」義務と「努めるものとする」努力義務が混在しており、実務では自社の措置がどちらに当たるかを条ごとに確認する必要があります。第15条以下では指針の策定や相談体制、管理者選任、行政による報告徴収・勧告・公表の仕組みも定めています。
| 条文 | 措置の内容 | 義務の程度 |
|---|---|---|
| 第6条 | 労働条件のうち特定事項を文書等で明示 | しなければならない |
| 第7条 | 就業規則作成時に労働者代表の意見聴取 | 努力義務 |
| 第8条 | 不合理な待遇差の禁止 | 禁止 |
| 第9条 | 同視すべき者への差別的取扱い禁止 | 禁止 |
| 第10条 | 賃金決定で均衡を考慮 | 努力義務 |
| 第11条 | 同一職務者への教育訓練実施 | 必須(一部)・他は努力義務 |
| 第12条 | 福利厚生施設の利用機会付与 | しなければならない |
| 第13条 | 正社員転換のための措置 | いずれか実施義務 |
| 第14条 | 措置内容・待遇差の説明 | しなければならない |
| 第15条 | 指針の策定 | 大臣が策定 |
| 第16条 | 相談対応体制の整備 | しなければならない |
| 第17条 | 短時間・有期雇用管理者の選任 | 努力義務 |
| 第18条 | 報告徴収・助言指導勧告・公表 | 大臣の権限 |
雇用管理の改善等に関する措置について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。