短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成五年法律第七十六号 現行施行 2020-06-01 条文取得 2026-09-07

第15条指針

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原文整理テーマ別まとめ
短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等/雇用管理の改善等に関する措置ステップ 1 / 1 雇用管理の改善等に関する措置雇用管理の改善等に関する措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第15条(指針)
(指針)
第十五条厚生労働大臣は、第六条から前条までに定める措置その他の第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
2第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について、それぞれ準用する。

一次情報