短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成五年法律第七十六号 現行施行 2020-06-01 条文取得 2026-09-07

第12条福利厚生施設

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短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等/雇用管理の改善等に関する措置ステップ 1 / 1 雇用管理の改善等に関する措置雇用管理の改善等に関する措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第12条(福利厚生施設)
(福利厚生施設)
第十二条事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

一次情報