労働組合法 / テーマ別まとめ

労働組合

労働組合の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働組合法は、労働組合が法的な保護や手続に参加するための資格要件、使用者による不当労働行為の禁止、争議行為に対する損害賠償の免除、そして法人格を得た労働組合の代表・清算に関するルールを定めています。実務担当者は、規約に必要な事項が盛り込まれているか、総会決議や投票が必要な場面はどこか、法人化した場合の代表者・清算人の権限と手続を押さえる必要があります。

労働組合
事項必要な要件
総会の開催頻度少なくとも年1回
会計報告年1回以上、監査証明つきで公表
役員選挙(単位労組)組合員の直接無記名投票で選出
規約改正(単位労組)直接無記名投票の過半数の賛成
同盟罷業の開始直接無記名投票の過半数の賛成
基金の流用総会の決議
解散(総会決議による場合)組合員等の4分の3以上の賛成
  • 連合団体・全国規模労組では役員選挙や規約改正は代議員の投票でもよい
  • 代表者が複数の場合の事務決定や代理の委任は規約の定めが優先する
  • 清算に関する公告は官報に掲載して行う
  • 労働委員会の資格審査は不当労働行為からの個々の労働者保護を否定する趣旨ではない
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用は第8条に規定する場合を除く
  • 代表者の代表権の制限は善意の第三者には対抗できない
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労働組合

労働組合について、条文は何を定めているか。

第5条労働組合として設立されたものの取扱労働委員会の資格審査で法的保護を受ける2項・9号判例 2件
  • 規約要件を証明しないと労働委員会の手続に参加できない
  • 証明できなくても不当労働行為からの個人の保護は失われない
  • 規約には名称・所在地など法定の必須事項を定める
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第6条交渉権限代表者・受任者が団体交渉を行える1項判例なし
  • 労組の代表者は労働協約締結などを交渉する権限を持つ
  • 労組から委任を受けた者も同じ交渉権限を持つ
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第7条不当労働行為使用者の不利益取扱い等を禁止1項・4号判例 29件
  • 組合員資格や正当な組合活動を理由の解雇・不利益取扱いは禁止
  • 正当理由なき団体交渉拒否は禁止
  • 組合結成・運営への支配介入、経費援助、労委申立てへの報復は禁止
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第8条損害賠償正当な争議行為への賠償請求はできない1項判例 8件
  • 正当な同盟罷業等で使用者が被った損害は賠償請求できない
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第9条基金の流用共済・福利基金の流用には総会決議が必要1項判例なし
  • 共済事業等のために特設した基金を他目的に使うには総会決議が必要
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第10条解散規約所定の事由か総会決議で解散する1項・2号判例 2件
  • 規約で定めた解散事由が生じたときは解散する
  • 組合員・構成団体の4分の3以上の賛成の総会決議でも解散できる
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第11条法人である労働組合労委の証明を受け登記すると法人になる3項判例 1件
  • 法律適合の証明を受けた労組は主たる事務所で登記して法人となる
  • 登記の細目は政令で定める
  • 登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できない
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第12条代表者法人労組には代表者を1人以上置く2項判例 2件
  • 代表者は1人または数人を置かなければならない
  • 代表者が複数の場合、規約に定めがなければ事務は過半数で決する
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第12_2条法人である労働組合の代表代表者は法人労組の全事務を代表する1項判例なし
  • 代表者はすべての事務について法人労組を代表する
  • ただし規約の規定に反せず、総会決議に従わなければならない
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第12_3条代表者の代表権の制限代表権の制限は善意の第三者に対抗できない1項判例なし
  • 代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者には主張できない
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第12_4条代表者の代理行為の委任禁止されていなければ代理を委任できる1項判例なし
  • 規約や総会決議で禁止されていない限り、特定行為の代理を他人に委任できる
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第12_5条利益相反行為利益相反行為では代表者は代表権を持たない1項判例なし
  • 代表者の債務保証など代表者と法人労組の利益が相反する事項は代表権がない
  • この場合、裁判所が利害関係人の請求により特別代理人を選任する
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第12_6条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用一般社団法人法の一部規定を準用する1項判例なし
  • 一般社団・財団法人法4条と78条を準用(8条〈損害賠償〉の場合を除く)
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第13条清算中の法人である労働組合の能力解散後も清算目的の範囲で存続する1項判例なし
  • 解散した法人労組は清算結了まで清算の目的の範囲で存続するとみなす
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第13_2条清算人解散すると代表者が清算人になる1項判例なし
  • 法人労組が解散すると原則として代表者が清算人となる
  • 規約に別段の定めがあるか総会で他の者を選任した場合は別
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第13_3条裁判所による清算人の選任清算人がいない場合は裁判所が選任する1項判例なし
  • 清算人となる者がない、または清算人が欠けて損害の恐れがあるとき裁判所が選任できる
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第13_4条清算人の解任重要な事由があれば裁判所が解任できる1項判例なし
  • 重要な事由があるとき、裁判所は利害関係人の請求により清算人を解任できる
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第13_5条清算人及び解散の登記清算人と解散の登記を2週間以内に行う2項判例なし
  • 清算人は解散後2週間以内に氏名・住所と解散の原因・年月日を登記する
  • 清算中に就職した清算人は就職後2週間以内に氏名・住所を登記する
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第13_6条清算人の職務及び権限清算人は現務結了・債権債務・残余財産を処理2項・3号判例なし
  • 清算人の職務は現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡し
  • これらの職務を行うために必要な一切の行為ができる
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第13_7条債権の申出の催告等清算人は2月以内に3回以上債権申出を催告4項判例なし
  • 就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告で債権申出を催告する
  • 申出期間は2月を下ることができない
  • 知れている債権者には各別に催告し、除斥もできない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第5条労働組合法

労働組合から脱退した組合員の組合に対する闘争資金積立金の返還請求が認容された事例

裁判要旨省略
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月18日 昭和49(オ)684
登載
集民 第114号139頁
参照法条
労働組合法2条,労働組合法5条
論点2第5条労働組合法

一 不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことを理由として、右命令の取消を求めることの許否
二 中央労働委員会規則第二五条の適用範囲

裁判要旨一 使用者は、不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことのみを理由として、右命令の取消を求めることはできない。
二 不当労働行為の救済命令発付の前提としてなされる申立組合の資格認定については、中央労働委員会規則第二五条の適用はない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年12月24日 昭和31(オ)58
登載
民集 第11巻14号2336頁
参照法条
労働組合法2条,労働組合法5条,労働組合法27条,中央労働委員会規則25条
論点3第7条労働組合法

労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者のバツクペイを命ずるに当たり当該解雇が右労働者の属する労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入の控除を不要とすることの当否

裁判要旨不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて収入を得ていた場合に、労働委員会が、右労働者の救済命令において解雇期間中の賃金相当額の遡及支払を命ずるに当たり、当該解雇が右労働者の属する労働組合の他の組合員に対する出勤停止処分と共に右労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右収入の控除を不要とすることは、妥当を欠く。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月2日 昭和59(行ツ)235
登載
集民 第150号583頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点4第7条労働組合法

一 法人組織の構成部分と労働組合法二七条及び七条所定の使用者
二 法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令の効力
三 法人組織の構成部分とこれを名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟における当事者能力の有無

裁判要旨一 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉及び七条〈不当労働行為〉所定の使用者に当たらない。
二 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令は、当該法人に対し命令の内容を実現することを義務付けるものとして、効力を有する。
三 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、自己を名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟において、当事者能力を有しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月19日 昭和56(行ツ)205
登載
民集 第39巻5号1266頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条,民訴法45条
論点5第7条労働組合法

一 失業対策事業等に就労する日雇労働者と団体交渉権
二 団体交渉ないし団体行動権の正当な行使にあたらないとされた事例

裁判要旨一 失業対策事業等に就労する日雇労働者は、その使用者である事業主体に対する関係で団体交渉権を有する。
二 多数の勢威を背景に実力を行使して団体交渉を迫り、要求を受けながら県庁庁舎から退去しなかつた被告人らの本件所為(原判文参照)は、その手段・方法において社会通念の許容する団体交渉ないし団体行動権の正当な行使にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年12月19日 昭和52(あ)2090
登載
刑集 第33巻7号966頁
参照法条
憲法28条,刑法35条,刑法130条後段,労働組合法1条,労働組合法7条2号
論点6第7条労働組合法

労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉に基づく救済の申立があつた場合における使用者の同法七条違反の有無の判断と労働委員会の裁量権

裁判要旨労働委員会は、労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉に基づく救済の申立があつた場合において、その裁量により、使用者が同法七条に違反するかどうかを判断することができるものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年11月24日 昭和52(行ツ)131
登載
集民 第125号709頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条,行政事件訴訟法30条
論点7第7条労働組合法

不当労働行為によつて解雇された労働者(タクシー運転手)が解雇期間中他の職に就いて得た収入を控除しないで賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令が違法とされた事例

裁判要旨省略
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年5月2日 昭和50(行ツ)30
登載
集民 第120号557頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点8第7条労働組合法

一、労働委員会が不当労働行為為により雇された労働者の救済命令において賃金相当額の遡及支払を命ずる場合と右労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入額の控除

二、不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入を控除しないで賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令が違法とされた事例

裁判要旨一、労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者の救済命令において解雇期間中の得べかりし賃金相当額の遡及支払を命ずる場合に、被解雇者が右期間中他の職に就いて収入を得ていたときは、労働委員会は、解雇により被解雇者の受けた個人的被害の救済の観点のみから右他収入額を機械的にそのまま控除すべきではなく、右解雇が使用者の事業所における労働者らの組合活動一般に対して与えた侵害を除去し正常な集団的労使関係秩序を回復、確保するという観点をもあわせ考慮して、合理的裁量により、右他収入の控除の要否及びその程度を決定しなければならない。
二、不当労働行為によつて解雇された労働者がタクシー運転手であつて、解雇後比較的短期間内に他のタクシー会社に運転手として雇用されて従前の賃金額に近い収入を得ており、また、タクシー運転手の同業他桂への転職が当時比較的頻繁かつ容易であつたことなどにより、解雇による被解雇者の打撃が軽少で、当該事業所における労働者らの組合活動意思に対する制約的効果にも通常の場合とかなり異なるものがあつたなど判示の事情がある場合には、右他収入の控除を全く不問に付して賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令は、特段の理由のない限り、裁量権行使の合理的な限度を超えるものとして、違法である。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和52年2月23日 昭和45(行ツ)60
登載
民集 第31巻1号93頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点9第7条労働組合法

民間放送会社の放送管弦楽団員が労働組合法上の労働者と認められた事例

裁判要旨民間放送会社とその放送管弦楽団員との間に締結された放送出演契約において、楽団員が、会社以外の放送等に出演することが自由とされ、また、会社からの出演発注に応じなくても当然には契約違反の責任を問われないこととされている場合であつても、会社が必要とするときは随時その一方的に指定するところによつて楽団員に出演を求めることができ、楽団員は原則としてこれに応ずべき義務を負うという基本的関係が存在し、かつ、楽団員の受ける出演報酬が、演奏によつてもたらされる芸術的価値を評価したものというよりは、むしろ演奏自体の対価とみられるものであるなど判示のような事情があるときは、楽団員は、労働組合法の適用を受ける労働者にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年5月6日 昭和49(行ツ)112
登載
民集 第30巻4号437頁
参照法条
労働組合法3条,労働組合法7条
論点10第7条労働組合法

一、現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分の法的性質
二、不当労働行為に該当する現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分の効力
三、現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分につき裁判による取消を求める方法
四、上告審が下級審の訴却下の判断を違法であると認めたにもかかわらず事件を下級審に差戻すことなく上告を棄却した事例

裁判要旨一、現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分は、抗告訴訟の対象となる行政処分である。
二、不当労働行為該当の瑕疵を有する現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分は、違法ではあるが、右瑕疵が重大かつ明白でないかぎり、当然無効ではない。
三、国家公務員法八九条一項所定の処分を受けた現業国家公務員は、直ちに右処分に対する取消訴訟を提起することができるが、右訴訟において不当労働行為該当の瑕疵以外の瑕疵を争うについては、審査請求に対する人事院の裁決を経由することを要する。
四、(省略)
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月2日 昭和43(行ツ)44
登載
集民 第112号517頁
参照法条
行政事件訴訟法3条2項,国家公務員法89条1項,国家公務員法92条の2,公共企業体等労働関係法40条1項1号,公共企業体等労働関係法40条3項,労働組合法7条,民訴法385条,民訴法388条,民訴法396条
論点11第7条労働組合法

賞与協定中の欠勤控除条項に基づきストライキによる不就労の日数に応じて賞与から控除することが労働組合法七条一号に違反しないとされた事例

裁判要旨賞与協定中に欠勤控除条項として、欠勤一日につき一率分賞与の一五〇分の一を控除する(遅刻、早退は三回をもつて欠勤一日とする)旨の定めがある場合に、右条項に基づきストライキによる不就労の日数に応じて賞与から控除することは、労働組合法七条一号〈不当労働行為 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。〉に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月18日 昭和44(オ)489
登載
集民 第110号715頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働基準法24条1項
論点12第7条労働組合法

一 精神病院の薬剤師、看護人らが争議行為として投配薬、看護等の業務を放棄することは、労働関係調整法第三六条に違反するか。
二 精神病院従業員の争議行為の正当性の限界。

裁判要旨一 精神病院の薬剤師、看護人、看護婦が争議行為として投配薬、診療の補助、看護等の業務を放棄することは、労働関係調整法第三六条に違反しない。
二 精神病院の従業員が争議行為を行うにあたつては、予め患者の生命・身体の保全に遺憾なきを期するとともに、患者の身体・精神の回復をはかるべき病院の使命に対する管理者側の真摯な努力にもかかわらず、緊急事態発生の客観的危険性が現われた場合には、その善後措置に協力すべき義務があり、右保全の措置を怠りまたは右協力義務に違反すれば、争議行為は、正当性の範囲を逸脱するものと解すべきであるが、単に争議行為により患者の治療に支障を来たす事態が発生したというだけの理由で、直ちにその争議行為が不当になるものとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年8月4日 昭和36(オ)1379
登載
民集 第18巻7号1263頁
参照法条
労働関係調整法36条,労働組合法7条1号
論点13第7条労働組合法

不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合労働委員会はいわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり右収入の額を遡及賃金額から控除することを必要とするか。

裁判要旨不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合、労働委員会は、いわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり、右収入が副業的なものであつて解雇がなくても当然取得できる等特段の事情がないかぎり、これを遡及賃金額から控除することを必要とする。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年9月18日 昭和36(オ)519
登載
民集 第16巻9号1985頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項,中央労働委員会規則43条
論点14第7条労働組合法

一 将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令の適否
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明の程度

裁判要旨一 成否未定の将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令であつても、当該不当労働行為がさきになされた不当労働行為と同種若しくは類似のものであつて、審問終結当時その発生のおそれがあると認められる場合には、違法でないと解するのが相当である。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月9日 昭和35(オ)255
登載
民集 第16巻10号2084頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条4項,労働組合法28条,労働組合法32条,労働組合法27条1項,労働組合法27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
論点15第7条労働組合法

一 いわゆるチェック・オフと労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項
二 いわゆるチェック・オフの中止が労働組合法七条三号の不当労働行為に該当しないとされた事例

裁判要旨一 いわゆるチェック・オフは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項但書の要件を具備しない限り、これをすることができない。
二 使用者が過去一五年余にわたってしてきたいわゆるチェック・オフを中止した場合において、当時労働組合から脱退者が続出して、労働組合が当該事業場の従業員の過半数で組織されているかどうか極めて疑わしく、かつ、右チェック・オフについては書面による協定がなかったなど判示のような事実関係の下では、右中止は、労働組合法七条三号〈不当労働行為 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。〉の不当労働行為には該当しない。
(一、二につき反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年12月11日 昭和63(行ツ)157
登載
民集 第43巻12号1786頁
参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,労働組合法7条3号
論点16第7条労働組合法

一 使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるということはできないとされた事例
二 使用者が労働組合にいわゆる三六協定の締結適格があるかどうかを確認する目的で従業員に記名式の照会票を配付して組合加入の有無を調査したことが不当労働行為に当たらないとされた事例

裁判要旨一 使用者が、労働組合の結成通知以来約九箇月にわたり、組合からの許可願の提出があれば業務に支障のない限り従業員食堂の使用を許可していたところ、就業時間後食堂で行われていた組合の学習会の参加者の氏名を巡回中の守衛が記録したことに反発した組合執行委員長らが右記録用紙を守衛から提出させたことを契機として、組合による食堂使用を拒否したのに対し、組合が、使用者が食堂に施錠するまで五箇月近くの間、無許可で食堂の使用を繰り返し、その間、使用者は食堂の使用に関し施設管理者の立場からは合理的理由のある提案をしたが、これに対する組合の反対提案は組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であったなど判示の事実関係の下においては、使用者が組合に対し組合集会等のための食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、不当労働行為に当たるということはできない。
二 使用者が、労働組合に労働基準法三六条所定の協定の締結適格があるかどうかを確認するため、従業員に対し記名式の照会票を配付し、組合加入の有無を調査した場合において、使用者は、労働基準監督署から従業員代表との間で締結された現行協定の適法性に疑義があるとして時間外労働の中止を指示され、早急に新たな協定を適法に締結する必要に迫られており、他方、組合は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合であると主張して協定の締結を要求しながら、右要件を確認するための組合員名簿の提出は拒否し続けていたなど判示の事実関係の下においては、使用者が右調査をしたことは、不当労働行為に当たらない。
(一、二につき反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年9月8日 平成3(行ツ)34
登載
集民 第176号699頁
参照法条
労働組合法7条3号,労働基準法36条
論点17第7条労働組合法

併存する企業内組合の一つが使用者の提案する賃金計算方法の変更を承認しないことを理由に使用者が右組合との間で労働基準法三六条所定の協定を締結することを拒否しその組合員の時間外労働を禁止している行為が労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為に当たらないとされた事例

裁判要旨従来、時間外割増賃金及び深夜割増賃金を含むとの認識の下に水揚高に一定率を乗じた歩合による賃金を支払っていた使用者が、労働基準監督署から割増賃金部分を明確にするよう指導を受けたため、水揚高に従前の率を若干下回る率を乗じた金額を基礎給としこれに時間外割増賃金及び深夜割増賃金を加算して支払うことを内容とする賃金計算方法を採用することを企業内に併存する甲乙二つの労働組合に提案したのに対し、甲組合はこれを承認したが、乙組合はこれを拒否し、水揚高に従来どおりの率を乗じた金額を基礎給としこれに時間外割増賃金及び深夜割増賃金を加算して支払うことを要求し続けていた場合において、使用者が、乙組合との団体交渉の結果、同組合との間で労働基準法三六条所定の協定を締結することを拒否し、乙組合員の時間外労働を禁止している行為は、使用者が、まず甲組合とのみ右提案及び右協定の締結について協議を行って合意を成立させ、乙組合とは何ら協議を行うことなく乙組合員の時間外労働を禁止し、その五日後に初めて団体交渉を行ったもので、右団体交渉においては、甲組合と合意に達した労働条件を受諾するように求め、これをもって譲歩の限度とする強い態度を示したなど判示の事情があっても、使用者の右団体交渉における主張の主な意図が乙組合の団結権の否認ないし弱体化にあり団体交渉が形式的に行われたにすぎないものと認められる特段の事情があるとはいえず、労働組合法七条一号〈不当労働行為 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。〉及び三号の不当労働行為に当たらない。

(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年4月14日 平成5(行ツ)141
登載
集民 第175号23頁
参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)36条,労働基準法(平成5年法律第79号による改正前のもの)37条1項,労働組合法7条1号,労働組合法7条3号
論点18第7条労働組合法

雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法七条にいう「使用者」に当たるとされた事例

裁判要旨事業主が雇用主との間の請負契約により派遣を受けている労働者をその業務に従事させている場合において、労働者が従事すべき業務の全般につき、作業日時、作業時間、作業場所、作業内容等その細部に至るまで事業主が自ら決定し、労働者が事業主の作業秩序に組み込まれて事業主の従業員と共に作業に従事し、その作業の進行がすべて事業主の指揮監督の下に置かれているなど判示の事実関係の下においては、事業主は、労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあり、その限りにおいて、労働組合法七条〈不当労働行為〉にいう「使用者」に当たる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年2月28日 平成5(行ツ)17
登載
民集 第49巻2号559頁
参照法条
労働組合法7条
論点19第7条労働組合法

労働組合の組合員から組合費のチェック・オフを行ってこれを併存する別組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合に右組合費相当額を組合員にではなくその所属組合に支払うことを命ずる救済命令が違法とされた事例

裁判要旨甲労働組合の内部抗争によりそれぞれ甲組合と同一名称を名乗る乙組合と丙組合とが併存するに至った後に、使用者が、甲組合とのいわゆるチェック・オフ協定に基づき、乙組合の組合員から組合費のチェック・オフを行い、これを丙組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合であっても、右組合費相当額を、組合員個人に対してではなく、乙組合に支払うことを命ずる救済命令は、乙組合との間にチェック・オフ協定の締結もなく、組合員からのその旨の委任もない以上、救済命令に関する労働委員会の裁量権の合理的行使の限界を超えるものとして、違法である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年2月23日 平成3(行ツ)91
登載
民集 第49巻2号281頁
参照法条
労働組合法7条3号,労働組合法27条4項,労働組合法27条12項,労働基準法24条1項
論点20第7条労働組合法

一 私立学校の校内において教職員が組合活動として行ったビラの配布行為が無許可のビラ配布等を禁止する就業規則に違反しないとされた事例
二 私立学校の教員を学級担任に選任しなかった行為が労働組合法七条一号の不当労働行為に当たるとされた事例

裁判要旨一 私立学校の職員室内で、教職員が使用者の許可を得ないまま組合活動としてビラの配布をした場合において、右ビラが労働組合としての日ごろの活動状況等を内容とするもので、違法不当な行為をあおり又はそそのかすこと等を含むものではなく、右配布の態様も、就業時間前の通常生徒が職員室に入室する頻度の少ない時間帯にビラを二つ折りにして教員の机の上に置くという方法でされたものであるなど判示の事実関係の下においては、右のビラの配布は、学校内の職場規律を乱すおそれがなく、生徒に対する教育的配慮に欠けることとなるおそれのない特別の事情が認められるものとして、使用者の許可を得ないで学校内でビラの配布等をすることを禁止する旨の就業規則に違反しない。
二 私立学校の中学二年の教科を担当し、かつ、同学年の学級担任に選任されていた組合執行委員甲について、使用者が、授業進度の遅れがあるとして進級後の中学三年の教科を担当させないこととし、これに伴い同学年の学級担任にも選任しないこととした場合において、右私立学校の教員間の一般的認識の上で、中学又は高校の一、二年の学級担任に選任されていた教員が進級後の学年の学級担任に選任されないことは特段の事情のない限り右教員の学級担任としての適格性に消極的評価が示されたものと受け止められており、それまでの二箇年度を通じて使用者によって甲の授業進度の遅れが問題にされたことはなく、甲を中学三年の学級担任に選任しないこととした年度及びその前年度において、その各前年度に学級担任をしていて各次年度に学級担任に選任されなかった教員が、一名を除き甲を含めてその全員が労働組合の組合員であるなど判示の事実関係の下においては、甲を中学三年の学級担任に選任しなかった使用者の行為は、労働組合法七条一号〈不当労働行為 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。〉の不当労働行為に当たる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年12月20日 平成3(行ツ)155
登載
民集 第48巻8号1496頁
参照法条
労働基準法89条,労働組合法7条1号
論点21第7条労働組合法

タクシー会社におけるストライキに際し労働組合員が行った営業用自動車の運行阻止の行為が正当な争議行為に当たらないとされた事例

裁判要旨タクシー会社におけるストライキに際し、労働組合員が、車庫に格納された営業用自動車の傍らに座り込むなどして、会社の退去要求に応ぜず、会社は右自動車を車庫から搬出することができなかったなど判示の事実関係の下においては、労働組合員の右行為は、争議行為として正当な範囲にとどまるものとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成4年10月2日 平成1(オ)676
登載
集民 第166号1頁
参照法条
労働組合法7条
論点22第7条労働組合法

国鉄労働組合から日本国有鉄道清算事業団に対し鉄道乗車証制度の改廃に関する事項につき団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める訴えが適法であるとされた事例

裁判要旨国鉄労働組合から日本国有鉄道清算事業団に対し鉄道乗車証制度の改廃に関する事項につき団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める訴えは、両者の間で右事項が団体交渉の対象事項であるか否かが争われているときは、確認の利益を欠くものとはいえず、適法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成3年4月23日 昭和62(オ)659
登載
集民 第162号547頁
参照法条
憲法28条,労働組合法7条2号,公共企業体等労働関係法(昭和61年法律第93号による改正前のもの)8条4号,民訴法225条
論点23第7条労働組合法

旅客鉄道事業等を営む会社である使用者が労働者を運転士に発令しなかったことが,労働組合法7条1号〈不当労働行為 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。〉本文にいう不利益な取扱い又は同条3号の支配介入に当たらないとされた事例

裁判要旨旅客鉄道事業等を営む会社である使用者が,運転士の経験のない者に対する運転士発令につき車掌職の経験をほぼ必要不可欠な条件とする運用を始めるに当たり,既に運転士の資格を有しているが運転士への発令を留保され車掌職の経験もない未発令の労働者のうち,希望者の中から選考した者に対し車掌となるための教育を行うこととした場合において,A労働組合所属の希望者11名からは3名を除いて上記教育の対象者に選ばず運転士に発令しなかったこと及びその後は上記教育を行わずA労働組合所属の上記の未発令者からは1名を除いて運転士に発令しなかったことは,同じ選考手続においてB労働組合所属の希望者9名の全員が上記教育の対象者として選ばれており,A労働組合がストライキを含む反対闘争を行っている中で使用者の幹部が反対派の労働組合への敵対的な姿勢を示す発言をしていたとしても,次の(1),(2)など判示の事情の下では,労働組合法7条1号〈不当労働行為 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。〉本文にいう不利益な取扱い又は同条3号の支配介入に当たらない。
(1) 運転士への発令は昇進として位置付けられており,上記教育を希望したA労働組合所属の上記の未発令者11名の中でその対象者に選ばれなかった8名の能力や勤務成績等が,これに選ばれたB労働組合所属者と比較して劣るものでなかったという事情はうかがわれず,また,過去に運転士を経験していたA労働組合所属者23名が上記選考とほぼ同じ時期に運転士に発令されていた。
(2) 上記教育は当時の運転士の需給状況等を踏まえて実施されたものであり,それが行われなくなった後,上記教育を受けなかった上記の未発令者が原則として運転士に発令されなくなったことはA労働組合所属者と他の労働組合所属者との間で異なるものではなく,また,上記教育の対象者に選ばれなかったA労働組合所属者を対象として改めて同様の教育の機会を特に設けるべき需給状況の変化等の事情が生じていたともうかがわれない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成24年2月23日 平成22(行ヒ)52
登載
集民 第240号69頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法7条3号
論点24第7条労働組合法

音響製品等の設置,修理等を業とする会社と業務委託契約を締結して顧客宅等での出張修理業務に従事する受託者につき,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨音響製品等の設置,修理等を業とする会社と業務委託契約を締結し,顧客宅等を訪問して行う出張修理業務に従事する受託者につき,次の(1)〜(5)など判示の事情の下において,独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情の有無について十分に審理を尽くすことなく,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断には,違法がある。
(1) 上記会社において,出張修理業務のうち多くの割合の業務は,上記会社自らの選抜を経て上記会社の実施する研修を了した上記受託者が担当しており,上記会社が上記受託者とその営業日及び業務量を調整した上で業務を割り振っている。
(2) 業務委託契約の内容は上記会社の作成した統一書式の契約書及び覚書によって画一的に定められており,業務の内容やその条件等について上記受託者の側で個別に交渉する余地はない。
(3) 上記受託者に支払われる委託料は,形式的には出来高払に類する方式で支払われているが,上記受託者は1日当たり通常5件ないし8件の出張修理業務を行い,その最終の顧客訪問時間は午後6時ないし7時頃になることが多く,委託料の額が修理する機器や修理内容に応じて著しく異なるといった事情も特段うかがわれない。
(4) 上記受託者は,特別な事情のない限り上記会社によって割り振られた出張修理業務を全て受注すべきものとされている上,業務委託契約の存続期間は1年間で,上記会社から申出があれば更新されないものとされている。
(5) 上記受託者は,原則として業務開始前に上記会社に出向いて上記会社の指定した顧客訪問予定日時等の告知を受け,上記会社の指定した業務担当地域に所在する顧客宅に順次赴き,上記会社の親会社の制服及び名札を着用し上記会社の名刺を携行して当該親会社が作成したマニュアルに従って所定の出張修理業務を行い,業務終了後も原則として上記会社に戻って伝票処理や修理進捗状況等の記録への入力作業を行っている。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年2月21日 平成22(行ヒ)489
登載
民集 第66巻3号955頁
参照法条
労働組合法3条,労働組合法7条
論点25第7条労働組合法

年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員が,上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例

裁判要旨年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員は,次の(1)〜(5)など判示の事実関係の下では,上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たる。
(1) 出演基本契約は,上記法人が,試聴会の審査の結果一定水準以上の歌唱技能を有すると認めた者を,原則として契約期間の全ての公演に出演することが可能である合唱団員として確保することにより,上記各公演を円滑かつ確実に遂行することを目的として締結されていた。
(2) 合唱団員は,出演基本契約を締結する際,上記法人から,あらかじめ上記法人が指定する全ての公演に出演するために可能な限りの調整をすることを要望され,合唱団員が公演への出演を辞退した例は,出産,育児や他の公演への出演等を理由とする僅少なものにとどまっていた。
(3) 出演基本契約の内容や,契約期間の公演の件数,演目,各公演の日程及び上演回数,これに要する稽古の日程,その演目の合唱団の構成等は,上記法人が一方的に決定していた。
(4) 合唱団員は,各公演及びその稽古につき,上記法人の指定する日時,場所において,その指定する演目に応じて歌唱の労務を提供し,歌唱技能の提供の方法や提供すべき歌唱の内容について上記法人の選定する合唱指揮者等の指揮を受け,稽古への参加状況について上記法人の監督を受けていた。
(5) 合唱団員は,上記法人の指示に従って公演及び稽古に参加し歌唱の労務を提供した場合に,出演基本契約で定められた単価及び計算方法に基づいて算定された報酬の支払を受け,予定された時間を超えて稽古に参加した場合には超過時間により区分された超過稽古手当の支払を受けていた。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年4月12日 平成21(行ヒ)226
登載
民集 第65巻3号943頁
参照法条
労働組合法3条,労働組合法7条
論点26第7条労働組合法

住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する受託者が,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例

裁判要旨住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する受託者は,次の(1)〜(5)など判示の事実関係の下では,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たる。
(1) 上記会社が行う住宅設備機器の修理補修等の業務の大部分は,能力,実績,経験等を基準に級を毎年定める制度等の下で管理され全国の担当地域に配置された上記受託者によって担われており,その業務日及び休日も上記会社が指定していた。
(2) 業務委託契約の内容は上記会社が定めており,上記会社による個別の修理補修等の依頼の内容を上記受託者の側で変更する余地はなかった。
(3) 上記受託者の報酬は,上記会社による個別の業務委託に応じて修理補修等を行った場合に,上記会社があらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に上記会社が当該受託者につき決定した級ごとの一定率を乗じ,これに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で支払われていた。
(4) 上記受託者は,上記会社から修理補修等の依頼を受けた業務を直ちに遂行するものとされ,承諾拒否をする割合は僅少であり,業務委託契約の存続期間は1年間で上記会社に異議があれば更新されないものとされていた。
(5) 上記受託者は,上記会社が指定した担当地域内においてその依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行い,原則として業務日の午前8時半から午後7時まで上記会社から発注連絡を受け,業務の際に上記会社の制服を着用してその名刺を携行し,業務終了時に報告書を上記会社に送付するものとされ,作業手順等が記載された各種マニュアルに基づく業務の遂行を求められていた。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年4月12日 平成21(行ヒ)473
登載
集民 第236号327頁
参照法条
労働組合法3条,労働組合法7条
論点27第7条労働組合法

1 労働組合法2条1号〈労働組合 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの〉所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合における使用者の不当労働行為責任
2 労使協調路線を採る労働組合の組合員である新幹線運転所の指導科長(助役)が同運転所の従業員に対してした同労働組合と対立する労働組合からの脱退を勧める発言等をもって使用者の不当労働行為と認めることはできないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨1 労働組合法2条1号〈労働組合 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの〉所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合には,使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも,当該支配介入をもって使用者の不当労働行為と評価することができる。
2 労使協調路線を採るA労働組合の組合員である新幹線運転所の指導科長(助役)が,A労働組合と対立するB労働組合の組合員である同運転所の従業員に対し,B労働組合からの脱退を勧めたり,B労働組合の組合員に対する使用者の働き掛けを容認するよう求めたりする発言をした場合において,(1)同運転所の科長は現場長である所長に次ぐ職制上の地位にあったこと,(2)A労働組合から脱退した者らがB労働組合を結成し,両者が対立する状況において,使用者はA労働組合に対し好意的であったこと,(3)上記発言には使用者の意向に沿って上司としての立場からされた発言と見ざるを得ないものが含まれていたことなど判示の事情の下では,上記発言がA労働組合の組合員としての発言であることが明らかであるなどの特段の事情が存在することについて首肯すべき説示をすることなく,上記発言をもって使用者の不当労働行為と認めることはできないとした原審の判断には,違法がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年12月8日 平成16(行ヒ)50
登載
集民 第222号585頁
参照法条
(1,2につき)労働組合法2条1号,労働組合法7条3号
論点28第7条労働組合法

労働組合法7条3号〈不当労働行為 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。〉の不当労働行為を理由とする救済申立てと労働組合の組合員の申立て適格

裁判要旨労働組合の組合員は,使用者が労働組合法7条3号の不当労働行為を行ったことを理由とする救済申立てについて,申立て適格を有する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年7月12日 平成15(行ヒ)109
登載
集民 第214号739頁
参照法条
労働組合法7条3号,労働組合法27条
論点29第7条労働組合法

1 JR各社の成立の時の職員の採用について専ら日本国有鉄道が組合差別をした場合におけるJR各社の設立委員ひいてはJR各社の労働組合法7条にいう使用者としての責任
2 雇入れの拒否と労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い

裁判要旨1 日本国有鉄道改革法6条2項所定の旅客鉄道株式会社及び同法8条2項所定の日本貨物鉄道株式会社の設立委員ひいては上記各社は,その成立の時の職員の採用について,日本国有鉄道がその職員の中から上記各社の職員となるべき者を選定してその名簿を作成するに当たり専らその意思により組合差別をしたという場合には,労働組合法7条〈不当労働行為〉にいう使用者として不当労働行為の責任を負わない。
2 雇入れの拒否は,それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱いに当たらない。
(1,2につき反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年12月22日 平成13(行ヒ)96
登載
民集 第57巻11号2335頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法7条1号,日本国有鉄道改革法6条,日本国有鉄道改革法8条,日本国有鉄道改革法15条,日本国有鉄道改革法21条,日本国有鉄道改革法22条,日本国有鉄道改革法23条,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則2条
論点30第7条労働組合法

労働組合の組合員に対する雇入れの拒否と労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い及び同条3号の支配介入

裁判要旨労働組合の組合員に対する雇入れの拒否は,それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り,労働組合法7条1号〈不当労働行為 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。〉本文にいう不利益な取扱いにも,同条3号の支配介入にも当たらない。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年12月22日 平成15(行ヒ)16
登載
集民 第212号483頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法7条3号
論点31第7条労働組合法

使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合において,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときに,労働委員会が使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することの可否

裁判要旨使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和4年3月18日 令和3(行ヒ)171
登載
民集 第76巻3号283頁
参照法条
労働組合法7条2号,労働組合法27条の12第1項
論点32第8条労働組合法

ロツクアウトが違法とされた事例

裁判要旨A原子力研究所の労働組合が、D研究所における動力試験炉の連続運転に関する交替制の勤務体制の変更に反対して、二四時間を三分した勤務時間帯の一つに勤務すべき組合員につき連日ストライキを実施し、これにより動力試験炉の運転が完全に停止することとなつたため、A原子力研究所はこれに対抗して右動力試験炉の管理部門に所属する組合員に対しロックアウトを行つたが、右勤務体制の変更は労働協約に違反し労働条件を不利益に変更するものであり、これに関する労使間の交渉経過からみて労働組合の態度のみを一方的に非難することはできず、また、右ストライキは目的、態様において不当又は不公正なものとはいえず、これにより同研究所の被る損失、打撃の程度もさほど大きなものではないなど、判示の事実関係のもとにおいては、使用者側が、ロックアウトの開始時においても、その後においても、著しく不利な圧力を受けるような場合であつたとはいえず、右ロックアウトは、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段として相当性を欠き、違法である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年6月13日 昭和53(行ツ)29
登載
民集 第37巻5号636頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条
論点33第8条労働組合法

一 ロックアウトが違法とされた事例
二 ロックアウトの一部を部分ロックアウトとして可分的に効力を判断することが許されないとされた事例

裁判要旨一 一般放送事業等を営む株式会社の労働組合が十数波にわたる時限ないし指名ストライキ及び放送業務の中枢部門における新勤務拒否闘争等の争議行為を行つたが、会社はこれらのストライキの一部を事前に予測して応急措置を講ずることができ、また、新勤務拒否闘争によつて具体的な放送業務の障害又は放送事故は発生せず、そのような事故等の発生する具体的な緊迫した危険もなかつたなど、判示の事実関係のもとでは、ロックアウト突入当時の会社の全部門の観点からみれば、いまだ労使の勢力の均衡が破れて使用者側が著しく不利な圧力を受けている情勢にあつたということはできず、右争議行為に対して会社が本柱社屋全体についてした全面ロックアウトは、組合の争議行為に対する対抗防衛手段として相当性を欠き、違法である。
二 会社が本社社屋の重要部分をバリケード及び有刺鉄線で囲んで組合員の立入りを禁止したなど判示の事実関係のもとでは、本社社屋全体について一体不可分のロックアウトがされたものというべきであるから、本件ロックアウトの一部を部分ロックアウトとして可分的にその効力を判断することは許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年4月11日 昭和51(オ)541
登載
民集 第34巻3号330頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条
論点34第8条労働組合法

ロツクアウトの継続が違法とされた事例

裁判要旨組合がその組合員数を半減し力も弱くなつていたのに対し、会社(タクシー会社)はD組合員等によつてタクシーの車両数も増やして平常に近い営業を行い、その経営内容も著しく改善されるなど判示の事情があるときは、組合の就労要求を拒否した時点以降会社が継続したロツクアウトは、使用者の正当な争議行為と認められず、会社は右時点以降の賃金支払義務を免れない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年2月28日 昭和47(オ)440
登載
集民 第120号185頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条
論点35第8条労働組合法

いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当性を欠くとしてその期間中における使用者の賃金支払義務が認められた事例

裁判要旨省略
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月17日 昭和48(オ)267
登載
集民 第115号465頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条
論点36第8条労働組合法

一、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)の正当性
二、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)とその期間中における使用者の賃金支払義務

裁判要旨一、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認される。
二、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)をした使用者は、それが正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する賃金支払義務を免れる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月25日 昭和44(オ)1256
登載
民集 第29巻4号481頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条
論点37第8条労働組合法

一 経営補助者たる非組合員の解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げる争議行為が違法でないとされた事例
二 いわゆる抜打争議にあたらない事例

裁判要旨一 経営補助者たる非組合員の解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げる争議行為であつても、使用者と組合との間に雇傭、昇進、解雇等の人事事項に関する労働協約が締結されていない状況下にあつて、組合が右解雇の理由、手続に不安を覚え、将来組合員についても同様の事態の発生することを懸念し、使用者に対し公正な人事機構の確立を要求することにより組合員その他従業員の労働条件の改善を図るため、その手段として解雇の撤回を争議目的の一つとして掲げたものと認められる場合には、右争議行為は違法とはいえない
二 要旨一に掲げる事情の下で、組合が、初めの団体交渉において解雇の撤回を要求し、後に争議の段階において公正な人事機構の確立を要求するに至つたとしても、両要求事項は、基礎を同じくし密接な関連を有するものであるから、団体交渉の段階において明確に人事機構の確立を要求しなかつたということだけで、右争議行為がいわゆる抜打争議にあたるものということはできない
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 昭和32(テ)20
登載
民集 第14巻6号1004頁
参照法条
労働組合法1条,労働組合法8条,労働関係調整法4条
論点38第8条労働組合法

ピケが違法とされた事例。

裁判要旨使用者の工場が、高圧ガス取締法の規制を受け、関連工場と関連操作するのでなければ爆発等の危険を生じ単独で操業を停止することは困難で、しかもオートメーシヨン化され、計器室における計器の操作はとくに綿密冷静な作業を要するという特殊事情にかんがみ、使用者が、非組合員である使用者側係員等により、危険を避けるため、スト中も、必要最少限度の操業を続けようとするにあたつて、多数のピケ隊員が計器室等に侵入し、工場管理責任者の退去要求に耳をかさず喧騒し、そのまま操業を続けるときは、作業員をして何時計器の操作を誤らせるかもしれず、もしくはピケ隊員が直接計器の操作に手出しすることにより、不測の災害を生ずるかもしれないという直接切迫した危虞感を作業員等に与えることによつて、操業を停止させることは、ピケの正当の限界を越えるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年10月18日 昭和35(テ)3
登載
民集 第14巻12号2528頁
参照法条
労働組合法1条2項,労働組合法8条
論点39第8条労働組合法

時限ストライキ等の争議行為のため受注を返上せざるを得なくなったことなどにより損害を被った生コンクリート製造販売業者のしたロックアウトが使用者の正当な争議行為と認められた事例

裁判要旨生コンクリート製造販売業者が時限ストライキ等の争議行為に対しロックアウトをした場合において,上記時限ストライキの態様から,上記業者は,取引慣行上,その日の受注の全部を返上するなどして,終日事実上休業の状態にせざるを得ず,時限ストライキが解除された後に従業員が提供した労務は,就労しなかった時間に係る減額がされた後の賃金にも到底見合わないものであったこと,上記業者は,上記争議行為が開始された後,受注が減少して資金繰りが著しく悪化し,納入先の信用も損なわれ,甚大な損害を被ったこと,上記争議行為における従業員らの要求は,同人ら全員が以前所属していた組合と上記業者との間に成立していた合意を,同人らが上記組合を脱退した直後に覆そうとするものであることなど判示の事情の下では,上記ロックアウトは,衡平の見地からみて,上記争議行為に対する対抗防衛手段として相当であり,使用者の正当な争議行為と認められる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年4月18日 平成15(受)723
登載
民集 第60巻4号1548頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条
論点40第10条労働組合法

一、労働組合の規約中に解散決議の採決方法につき直接無記名投票にする旨の定めがある場合とそれ以外の採決方法によつてされた解散決議の効力
二、組合の分裂という法理導入の可否

裁判要旨一、労働組合の規約中に解散決議の採決方法につき直接無記名投票による旨の定めがある場合にぶいて、それ以外の採決方法によつてされた組合解散決議は、あらかじめ決議に参加する者全員がその採決方法によることを同意していたと認められるときのほかは、客観的にみてその採決方法によらざるをえないと認めるに足りる特段の事情が存しないかぎり、無効である。
二、労働組合の内部対立によりその統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難となり、その結果組合員の集団的離脱及びそれに続く新組合の結成という事態を生じた場合に、はじめて、組合の分裂という法理の導入の可否につき検討する余地を生ずる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月30日 昭和44(オ)438
登載
集民 第112号819頁
参照法条
労働組合法2章,労働組合法10条
論点41第10条労働組合法

労働争議に対する激励行為を逸脱した構内侵入と建造物侵入罪の成立

裁判要旨原判決が証拠に基き適法に確定したところによれば、被告人の本件侵入行為は団体交渉のためではなく、被告人の属するA労働組合でない他の組合である判示B化学工業株式会社D工業所の労働組合の争議に対する激励のためのデモ敢行のためであり、また、本件工場内にはいわゆる賠償工場に指定されているものも点在し前日における再三に亘るデモ隊の行進状況から見て使用者側が右賠償工場等にいかなる危険の及ぶかも測られぬことも危惧して正門を閉ざすことも巳むを得ないところであつて、使用者側が正門を閉してデモ隊の入門を拒否し得る特別の事情があつたのでこれを拒否したところ、被告人等デモ隊員の或る者は工業所人事課調査係員Cの左頬をなぐりその奥歯が折れるような暴行を加え、そのことから双方乱闘に入り斯くて被告人等は同工業所の正門(鉄さく高さ五尺位)を乗り越えて同所構内に侵入した場合には建造物侵入罪を構成する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年1月17日 昭和26(れ)1952
登載
刑集 第6巻1号93頁
参照法条
憲法28条,刑法130条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)1条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)10条,労働関係調整法6条
論点42第11条労働組合法

一 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条の「調整」の意義
二 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条により労働者を解雇するについて労働委員会の同意を要する場合
三 単一労働組合の解散とその一構成分子である支部、使用者間の団体協約の効力
四 労働組合解散後の団体協約中解雇承認条項のいわゆる予後効の問題

五 違法な争議行為の一事例。

六 労働基準法第一〇六条違反と就業規則の効力。

七 違法な争議行為を理由に就業規則により労働者を解雇することの当否。

裁判要旨一 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条の「調整」とは、同法所定の斡旋員または労働委員会によつてなされる正規の斡旋、調停、仲裁による調整を指すものと解すべきである。
二 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条により労働者の解雇または不利益取扱いについて労働委員会の同意を要するのは、正規の調整の行われている場合にかぎると解すべきである。
三 単一労働組合が解散消滅した以上、その単一組合の一構成分子にすぎない支部と使用者間の団体協約も、特段の事情のないかぎり、効力を失うものと認めるのを相当とする。
四 労働組合消滅後は、団体協約中の解雇承認条項も効力を失うものと解すべきである。

五 「会社は正当な争議行為中の支部員の部署を他の如何なる者を以てしても代置することが出来ない。」と定めてある団体協約失効後、組合員外の者の作業を妨害することは、違法な争議行為である。

六 労働基準法第一〇六条第一項所定の就業規則の周知方法を欠いても、右就業規則の効力を否定することはできない。

七 就業規則違反の行為が平和時でなく、争議行為時に生じたものであつても、違法な争議行為を理由に就業規則を適用し解雇する妨げとなるものではない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年10月22日 昭和24(オ)105
登載
民集 第6巻9号857頁
参照法条
旧労働関係調整法(昭和21年法律25号)40条,旧労働組合法(昭和20年法律51号)21条,旧労働組合法(昭和20年法律51号)11条,労働基準法106条,労働基準法89条
論点43第12条労働組合法

労働組合の下部組織が事実上分裂した場合において離脱組合員の結成した新組合が右下部組織の財産につき権利を有しないとされた事例

裁判要旨D労働組合の下部組織として同組合との間に判示のような関係に立つ独立の権利能力なき社団である地方本部において、所属組合員の約三分の二が組合の運動方針に反対して集団的に組合を離脱し新組合を結成したため、地方本部が事実上分裂したとみられる場合であつても、D労働組合そのものが統一的組織体としての機能を失わず、かつ、地方本部に残留した組合員が同組合の方針に従い引き続き地方本部としての団体活動を継続しているときは、右新組合は、地方本部の財産につき持分ないし分割請求権を有するものということはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月30日 昭和44(オ)155
登載
民集 第28巻6号1382頁
参照法条
労働組合法12条,民法72条
論点44第12条労働組合法

権利能力のない労働組合に対する脱退組合員の財産分割請求権。

裁判要旨権利能力のない労働組合よりの脱退組合員は、その脱退が、組合分裂に基く場合であつても、当然には右組合に対し財産分割請求権を有しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年11月14日 昭和27(オ)96
登載
民集 第11巻12号1943頁
参照法条
労働組合法12条,民法72条
原

条文原文

原文ママ

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労働組合法 第5条(労働組合として設立されたものの取扱) 詳細ページ
(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一名称
二主たる事務所の所在地
三連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
労働組合法 第6条(交渉権限) 詳細ページ
(交渉権限)
第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
労働組合法 第7条(不当労働行為) 詳細ページ
(不当労働行為)
第七条使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
労働組合法 第8条(損害賠償) 詳細ページ
(損害賠償)
第八条使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
労働組合法 第9条(基金の流用) 詳細ページ
(基金の流用)
第九条労働組合は、共済事業その他福利事業のために特設した基金を他の目的のために流用しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
労働組合法 第10条(解散) 詳細ページ
(解散)
第十条労働組合は、左の事由によつて解散する。
一規約で定めた解散事由の発生
二組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議
労働組合法 第11条(法人である労働組合) 詳細ページ
(法人である労働組合)
第十一条この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。
2この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
3労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。
労働組合法 第12条(代表者) 詳細ページ
(代表者)
第十二条法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。
2代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。
労働組合法 第12_2条(法人である労働組合の代表) 詳細ページ
(法人である労働組合の代表)
第十二条の二代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
労働組合法 第12_3条(代表者の代表権の制限) 詳細ページ
(代表者の代表権の制限)
第十二条の三法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
労働組合法 第12_4条(代表者の代理行為の委任) 詳細ページ
(代表者の代理行為の委任)
第十二条の四法人である労働組合の管理については、代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
労働組合法 第12_5条(利益相反行為) 詳細ページ
(利益相反行為)
第十二条の五法人である労働組合が代表者の債務を保証することその他代表者以外の者との間において法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
労働組合法 第12_6条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 詳細ページ
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十二条の六一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。
労働組合法 第13条(清算中の法人である労働組合の能力) 詳細ページ
(清算中の法人である労働組合の能力)
第十三条解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
労働組合法 第13_2条(清算人) 詳細ページ
(清算人)
第十三条の二法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
労働組合法 第13_3条(裁判所による清算人の選任) 詳細ページ
(裁判所による清算人の選任)
第十三条の三前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。
労働組合法 第13_4条(清算人の解任) 詳細ページ
(清算人の解任)
第十三条の四重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。
労働組合法 第13_5条(清算人及び解散の登記) 詳細ページ
(清算人及び解散の登記)
第十三条の五清算人は、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。
2清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をしなければならない。
労働組合法 第13_6条(清算人の職務及び権限) 詳細ページ
(清算人の職務及び権限)
第十三条の六清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
労働組合法 第13_7条(債権の申出の催告等) 詳細ページ
(債権の申出の催告等)
第十三条の七清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の公告は、官報に掲載してする。
出

一次情報

原文ママ

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