労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第13_2条清算人

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働組合法 第13_2条(清算人)
(清算人)
第十三条の二法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

一次情報