この条文が出てくる場面
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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働組合法預金払戻請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)155
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月30日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻6号1382頁
- 参照法条
- 労働組合法12条,民法72条
- 判示事項
- 労働組合の下部組織が事実上分裂した場合において離脱組合員の結成した新組合が右下部組織の財産につき権利を有しないとされた事例
裁判要旨D労働組合の下部組織として同組合との間に判示のような関係に立つ独立の権利能力なき社団である地方本部において、所属組合員の約三分の二が組合の運動方針に反対して集団的に組合を離脱し新組合を結成したため、地方本部が事実上分裂したとみられる場合であつても、D労働組合そのものが統一的組織体としての機能を失わず、かつ、地方本部に残留した組合員が同組合の方針に従い引き続き地方本部としての団体活動を継続しているときは、右新組合は、地方本部の財産につき持分ないし分割請求権を有するものということはできない。
条文原文
原文ママ労働組合法 第12条(代表者)
(代表者)
第十二条法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。
2代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働組合法 第12条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。