預金払戻請求

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事件番号
昭和44(オ)155
裁判年月日
昭和49年9月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻6号1382頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)255

判示事項

労働組合の下部組織が事実上分裂した場合において離脱組合員の結成した新組合が右下部組織の財産につき権利を有しないとされた事例

裁判要旨

D労働組合の下部組織として同組合との間に判示のような関係に立つ独立の権利能力なき社団である地方本部において、所属組合員の約三分の二が組合の運動方針に反対して集団的に組合を離脱し新組合を結成したため、地方本部が事実上分裂したとみられる場合であつても、D労働組合そのものが統一的組織体としての機能を失わず、かつ、地方本部に残留した組合員が同組合の方針に従い引き続き地方本部としての団体活動を継続しているときは、右新組合は、地方本部の財産につき持分ないし分割請求権を有するものということはできない。

参照法条

労働組合法12条〈代表者〉,民法72条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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