設置、任務及び所掌事務並びに組織等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働委員会は使用者・労働者・公益の三者を代表する委員が同数で組織する行政委員会で、中央労働委員会と都道府県労働委員会の2種類があります。任務は労働者の団結の擁護と労働関係の公正な調整で、不当労働行為事件の審査、労働争議のあっせん・調停・仲裁などを所掌します。ここでは設置根拠、任務、委員構成、組織運営に関する条文を整理します。
| 項目 | 中央労働委員会 | 都道府県労働委員会 |
|---|---|---|
| 設置 | 厚生労働大臣の所轄 | 都道府県知事の所轄 |
| 委員定数 | 各15人 | 各13,11,9,7,5人から政令で指定 |
| 任命権者 | 内閣総理大臣 | 都道府県知事 |
| 公益委員任命の同意 | 両議院の同意が必要 | 労使委員の同意で足りる |
| 審査等の合議体 | 公益委員5人が原則 | 公益委員全員が原則 |
| 事務局 | 設置(事務局長・職員) | 規定なし |
| 管轄 | 行政執行法人職員関係等専属 | 規定なし(通常事件) |
設置、任務及び所掌事務並びに組織等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
労働組合からの申立てを受けて労働委員会が発した救済命令の取消しを求める訴えの利益が,使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなるなどの発令後の事情変更によっても失われないとされた事例
一 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条の「調整」の意義
二 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条により労働者を解雇するについて労働委員会の同意を要する場合
三 単一労働組合の解散とその一構成分子である支部、使用者間の団体協約の効力
四 労働組合解散後の団体協約中解雇承認条項のいわゆる予後効の問題
五 違法な争議行為の一事例。
六 労働基準法第一〇六条違反と就業規則の効力。
七 違法な争議行為を理由に就業規則により労働者を解雇することの当否。
一 労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取の方法
二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取をしなかつた場合と救済命令の違法の有無
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。