労働組合法 / テーマ別まとめ

労働委員会/設置、任務及び所掌事務並びに組織等

設置、任務及び所掌事務並びに組織等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働委員会は使用者・労働者・公益の三者を代表する委員が同数で組織する行政委員会で、中央労働委員会と都道府県労働委員会の2種類があります。任務は労働者の団結の擁護と労働関係の公正な調整で、不当労働行為事件の審査、労働争議のあっせん・調停・仲裁などを所掌します。ここでは設置根拠、任務、委員構成、組織運営に関する条文を整理します。

設置、任務及び所掌事務並びに組織等
項目中央労働委員会都道府県労働委員会
設置厚生労働大臣の所轄都道府県知事の所轄
委員定数各15人各13,11,9,7,5人から政令で指定
任命権者内閣総理大臣都道府県知事
公益委員任命の同意両議院の同意が必要労使委員の同意で足りる
審査等の合議体公益委員5人が原則公益委員全員が原則
事務局設置(事務局長・職員)規定なし
管轄行政執行法人職員関係等専属規定なし(通常事件)
  • 都道府県労働委員会は条例で定めれば委員定数を政令の数に各2人加えた数にできる
  • 中央労働委員会の使用者委員・労働者委員のうち各4人は行政執行法人の推薦枠
  • 都道府県労働委員会は条例により合議体を公益委員5人又は7人にできる
  • 中央労働委員会の常勤公益委員は2人以内
  • 地方調整委員は行政執行法人関係の地方事件等に限り手続に参与
  • 都道府県労働委員会の公益委員の政党所属制限は別表に定める人数による
1

設置、任務及び所掌事務並びに組織等

設置、任務及び所掌事務並びに組織等について、条文は何を定めているか。

第19条労働委員会労使公益の三者同数で組織する3項判例 1件
  • 使用者委員・労働者委員・公益委員は各同数で組織する
  • 労働委員会は中央労働委員会と都道府県労働委員会の2種
  • 詳細な事項は政令で定める
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第19_2条中央労働委員会厚労大臣所轄で団結擁護と調整を担う3項判例なし
  • 国家行政組織法に基づき厚生労働大臣の所轄下に設置
  • 任務は団結の擁護と労働関係の公正な調整
  • 不当労働行為事件審査、あっせん・調停・仲裁等を所掌
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第19_3条中央労働委員会の委員の任命等委員は各15人、内閣総理大臣が任命6項判例なし
  • 使用者・労働者・公益委員は各15人で組織する
  • 公益委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命
  • 公益委員は同一政党に7人以上属してはならない
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第19_4条委員の欠格条項拘禁刑以上の刑等は委員になれない2項・2号判例なし
  • 拘禁刑以上の刑の執行終了・免除前は委員になれない
  • 国会・地方議会の議員は公益委員になれない
  • 行政執行法人の役員・職員等も公益委員になれない
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第19_5条委員の任期等任期は2年、再任・在任継続あり3項判例なし
  • 委員の任期は2年、補欠委員は前任者の残任期間
  • 委員は再任されることができる
  • 任期満了後も後任者が任命されるまで在任continue
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第19_6条公益委員の服務常勤公益委員は政治活動等を制限2項・2号判例なし
  • 常勤公益委員は政党役員就任・積極的政治運動を禁止
  • 常勤は許可なく有給の他職務・営利事業も禁止
  • 非常勤公益委員も政党役員就任・政治運動は禁止
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第19_7条委員の失職及び罷免欠格に該当すれば失職、事由あれば罷免も5項判例なし
  • 欠格事由に該当した委員は当然その職を失う
  • 心身故障や非行がある場合は同意を得て罷免できる
  • 同一政党7人以上になれば6人まで罷免するものとする
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第19_8条委員の給与等委員は法律・政令で給与等を受給1項判例なし
  • 俸給・手当その他の給与は別に法律で定める
  • 職務に要する費用の弁償は政令で定める
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第19_9条中央労働委員会の会長会長は公益委員の互選、代表権あり4項判例なし
  • 会長は公益委員の中から委員の選挙で選出する
  • 会長は会務を総理し中央労働委員会を代表する
  • 会長事故時の代理委員をあらかじめ選挙で定めておく
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第19_10条地方調整委員行政執行法人関係の地方事件に関与3項判例なし
  • 行政執行法人職員に関する地方事件のあっせん等に参与
  • 政令で定める区域ごとに厚生労働大臣が任命する
  • 任期・服務等は委員に関する規定を準用する
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第19_11条中央労働委員会の事務局事務を整理する事務局を設置3項判例なし
  • 事務局長・職員は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命
  • 地方の事務を分掌する地方事務所を置く
  • 地方事務所の位置・名称・管轄区域は政令で定める
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第19_12条都道府県労働委員会知事所轄、定数は政令の範囲で選択6項判例なし
  • 都道府県知事の所轄の下に設置される
  • 委員定数は各13・11・9・7・5人から政令で指定
  • 公益委員は労使委員の同意を得て知事が任命する
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第20条労働委員会の権限あっせん・調停・仲裁と審査の権限1項判例なし
  • 不当労働行為事件の審査等を行う権限を有する
  • 労働争議のあっせん、調停及び仲裁を行う権限を有する
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第21条会議会議は会長招集、定足数と決議要件4項判例 1件
  • 公益上必要と認めれば会議を公開できる
  • 会議は会長が招集する
  • 労使公益各1人以上の出席が必要、可否同数は会長が決する
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第22条強制権限出頭・提出要求と臨検検査ができる2項判例なし
  • 関係者に出頭・報告提出・帳簿書類提出を求められる
  • 委員・職員が事業場に臨検し業務や帳簿を検査できる
  • 臨検・検査時は身分証票を携帯し関係人に提示させる
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第23条秘密を守る義務職務上知った秘密は漏らせない1項判例なし
  • 委員・職員(元委員・元職員含む)に守秘義務がある
  • 地方調整委員(元含む)にも同様の守秘義務がある
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第24条公益委員のみで行う権限審査等は公益委員のみが担当する2項判例 1件
  • 不当労働行為事件の審査等には公益委員のみが参与する
  • 使用者委員・労働者委員は調査・審問・和解手続に参与できる
  • 常勤公益委員に労働関係状況等の調査を行わせられる
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第24_2条合議体等審査等は公益委員の合議体で行う5項・4号判例なし
  • 中央は原則会長指名の公益委員5人の合議体で審査
  • 一定の場合は公益委員全員の合議体で審査等を行う
  • 都道府県は原則全員合議体、条例で5人・7人も可
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第25条中央労働委員会の管轄等行政執行法人関係は中央が専属管轄2項判例なし
  • 行政執行法人職員関係の事件は中央が専属管轄する
  • 広域・全国的に重要な問題の事件は中央が優先管轄
  • 都道府県の処分を再審査し取消・承認・変更ができる
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第26条規則制定権中央・都道府県はそれぞれ規則制定可2項判例なし
  • 中央労働委員会は手続に関する規則を定めることができる
  • 都道府県労働委員会は中央の規則に違反しない規則を定められる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第19条労働組合法

労働組合からの申立てを受けて労働委員会が発した救済命令の取消しを求める訴えの利益が,使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなるなどの発令後の事情変更によっても失われないとされた事例

裁判要旨所有する船舶の一部につき船舶運航代理業者を傭船者とする裸傭船契約と自らを傭船者とする定期傭船契約を締結するとともに労働協約の更新を拒否するなどした使用者の行為が不当労働行為に当たるとの労働組合からの申立てを受けた労働委員会が,当該使用者に対し,(1)上記各契約に係る船舶を自らの運航業務に使用する場合は当該労働組合の組合員の乗り組んでいる当該船舶を使用しなければならない旨,(2)当該労働組合が上記各契約等について団体交渉を申し入れたときはこれに誠実に応じなければならない旨,(3)労働協約締結に関する団体交渉が実質的かつ公正に行われ具体的な結論が出されるまでは従前の労働協約に従って当該労働組合との労使関係を営まなければならない旨,(4)当該労働組合の組合員である特定の従業員に所定の手当を支払わなければならない旨,(5)労働委員会が不当労働行為と認定した行為を繰り返さないよう留意すること等を記載した文書を当該労働組合に手交しなければならない旨を命ずる救済命令を発した場合において,当該使用者が船舶の運航事業を営む会社として存続し,当該労働組合も多数の船員等を組合員とする産業別労働組合として存続しているという事実関係の下では,当該使用者が上記救済命令の取消しを求める訴えの利益は,当該使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなり,裸傭船契約の対象とされていない当該使用者の所有船舶がなくなるという発令後の事情変更によっても,失われない。
(補足意見がある。)
裸傭船契約 :船舶所有者と船舶借入人との間の船体に係る賃貸借契約であり,船舶借入人が船長及び海員を配乗して船舶を運航し運航費用等を負担することを内容とするもの
定期傭船契約:傭船者が船舶所有者又は船舶借入人から船舶賃貸と労務供給の双方を受けることを内容とする契約
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年4月27日 平成22(行ヒ)46
登載
民集 第66巻6号3000頁
参照法条
行政事件訴訟法9条1項,労働組合法27条の12第1項,労働組合法27条の12第4項,労働組合法(平成20年法律第26号による改正前のもの)19条の13第1項,労働組合法(平成20年法律第26号による改正前のもの)19条の13第4項前段,労働委員会規則45条1項
論点2第21条労働組合法

一 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条の「調整」の意義
二 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条により労働者を解雇するについて労働委員会の同意を要する場合
三 単一労働組合の解散とその一構成分子である支部、使用者間の団体協約の効力
四 労働組合解散後の団体協約中解雇承認条項のいわゆる予後効の問題

五 違法な争議行為の一事例。

六 労働基準法第一〇六条違反と就業規則の効力。

七 違法な争議行為を理由に就業規則により労働者を解雇することの当否。

裁判要旨一 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条の「調整」とは、同法所定の斡旋員または労働委員会によつてなされる正規の斡旋、調停、仲裁による調整を指すものと解すべきである。
二 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条により労働者の解雇または不利益取扱いについて労働委員会の同意を要するのは、正規の調整の行われている場合にかぎると解すべきである。
三 単一労働組合が解散消滅した以上、その単一組合の一構成分子にすぎない支部と使用者間の団体協約も、特段の事情のないかぎり、効力を失うものと認めるのを相当とする。
四 労働組合消滅後は、団体協約中の解雇承認条項も効力を失うものと解すべきである。

五 「会社は正当な争議行為中の支部員の部署を他の如何なる者を以てしても代置することが出来ない。」と定めてある団体協約失効後、組合員外の者の作業を妨害することは、違法な争議行為である。

六 労働基準法第一〇六条第一項所定の就業規則の周知方法を欠いても、右就業規則の効力を否定することはできない。

七 就業規則違反の行為が平和時でなく、争議行為時に生じたものであつても、違法な争議行為を理由に就業規則を適用し解雇する妨げとなるものではない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年10月22日 昭和24(オ)105
登載
民集 第6巻9号857頁
参照法条
旧労働関係調整法(昭和21年法律25号)40条,旧労働組合法(昭和20年法律51号)21条,旧労働組合法(昭和20年法律51号)11条,労働基準法106条,労働基準法89条
論点3第24条労働組合法

一 労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取の方法

二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取をしなかつた場合と救済命令の違法の有無

裁判要旨一 労働委員会規則四二条二項による意見聴取は、審問に参与した使用者委員及び労働者委員に公益委員会議への出席を求め、その席上で右委員の意見を聴取する方法によるものでなければならない。

二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項に違反し、審問に参与した使用者委員及び労働者委員の意見を聴取しなかつたとしても、それによつて救済命令が違法となることはない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月16日 昭和61(行ツ)109
登載
集民 第150号727頁
参照法条
労働委員会規則42条2項,労働組合法24条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働組合法 第19条(労働委員会) 詳細ページ
(労働委員会)
第十九条労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。
2労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
3労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。
労働組合法 第19_2条(中央労働委員会) 詳細ページ
(中央労働委員会)
第十九条の二国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員会を置く。
2中央労働委員会は、労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする。
3中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第五条、第十一条、第十八条及び第二十六条の規定による事務、不当労働行為事件の審査等(第七条、次節及び第三節の規定による事件の処理をいう。以下同じ。)に関する事務、労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法第三十五条の二及び第三十五条の三の規定による事務その他法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。
労働組合法 第19_3条(中央労働委員会の委員の任命等) 詳細ページ
(中央労働委員会の委員の任命等)
第十九条の三中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十五人をもつて組織する。
2使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち四人については、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第二項第二号及び第十九条の十第一項において同じ。)の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち四人については、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する職員(以下この章において「行政執行法人職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
3公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから、公益委員を任命することができる。
4前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。
5公益委員の任命については、そのうち七人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
6中央労働委員会の委員(次条から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち二人以内は、常勤とすることができる。
労働組合法 第19_4条(委員の欠格条項) 詳細ページ
(委員の欠格条項)
第十九条の四拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
2次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
一国会又は地方公共団体の議会の議員
二行政執行法人の役員、行政執行法人職員又は行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
労働組合法 第19_5条(委員の任期等) 詳細ページ
(委員の任期等)
第十九条の五委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
労働組合法 第19_6条(公益委員の服務) 詳細ページ
(公益委員の服務)
第十九条の六常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
労働組合法 第19_7条(委員の失職及び罷免) 詳細ページ
(委員の失職及び罷免)
第十九条の七委員は、第十九条の四第一項に規定する者に該当するに至つた場合には、その職を失う。公益委員が同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合も、同様とする。
2内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
3前項の規定により、内閣総理大臣が中央労働委員会に対して、使用者委員又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には、当該委員は、その議事に参与することができない。
4内閣総理大臣は、公益委員のうち六人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
5内閣総理大臣は、公益委員のうち七人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。
労働組合法 第19_8条(委員の給与等) 詳細ページ
(委員の給与等)
第十九条の八委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。
労働組合法 第19_9条(中央労働委員会の会長) 詳細ページ
(中央労働委員会の会長)
第十九条の九中央労働委員会に会長を置く。
2会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。
3会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表する。
4中央労働委員会は、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。
労働組合法 第19_10条(地方調整委員) 詳細ページ
(地方調整委員)
第十九条の十中央労働委員会に、行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第二十四条の二第五項の規定による手続に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
2地方調整委員は、中央労働委員会の同意を得て、政令で定める区域ごとに厚生労働大臣が任命する。
3第十九条の五第一項本文及び第二項、第十九条の七第二項並びに第十九条の八の規定は、地方調整委員について準用する。この場合において、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「中央労働委員会」と読み替えるものとする。
労働組合法 第19_11条(中央労働委員会の事務局) 詳細ページ
(中央労働委員会の事務局)
第十九条の十一中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
2事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
3地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。
労働組合法 第19_12条(都道府県労働委員会) 詳細ページ
(都道府県労働委員会)
第十九条の十二都道府県知事の所轄の下に、都道府県労働委員会を置く。
2都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人、各十一人、各九人、各七人又は各五人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、当該政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各二人を加えた数のものをもつて組織することができる。
3使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。
4公益委員の任命については、都道府県労働委員会における別表の上欄に掲げる公益委員の数(第二項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に二人を加えた数とする都道府県労働委員会にあつては当該二人を加えた数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数以上の公益委員が同一の政党に属することとなつてはならない。
5公益委員は、自己の行為によつて前項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。
6第十九条の三第六項、第十九条の四第一項、第十九条の五、第十九条の七第一項前段、第二項及び第三項、第十九条の八、第十九条の九並びに前条第一項の規定は、都道府県労働委員会について準用する。この場合において、第十九条の三第六項ただし書中「、常勤」とあるのは「、条例で定めるところにより、常勤」と、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「都道府県労働委員会」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「都道府県労働委員会の委員」と、前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
労働組合法 第20条(労働委員会の権限) 詳細ページ
(労働委員会の権限)
第二十条労働委員会は、第五条、第十一条及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。
労働組合法 第21条(会議) 詳細ページ
(会議)
第二十一条労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。
2労働委員会の会議は、会長が招集する。
3労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
労働組合法 第22条(強制権限) 詳細ページ
(強制権限)
第二十二条労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労働委員会の職員(以下単に「職員」という。)に関係工場事業場に臨検し、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2労働委員会は、前項の臨検又は検査をさせる場合においては、委員又は職員にその身分を証明する証票を携帯させ、関係人にこれを呈示させなければならない。
労働組合法 第23条(秘密を守る義務) 詳細ページ
(秘密を守る義務)
第二十三条労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。
労働組合法 第24条(公益委員のみで行う権限) 詳細ページ
(公益委員のみで行う権限)
第二十四条第五条及び第十一条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。)並びに労働関係調整法第四十二条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。ただし、使用者委員及び労働者委員は、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査(公益委員の求めがあつた場合に限る。)及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続に参与し、又は第二十七条の七第四項及び第二十七条の十二第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による行為をすることができる。
2中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委員会に係属している事件に関するもののほか、行政執行法人職員の労働関係の状況その他中央労働委員会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わせることができる。
労働組合法 第24_2条(合議体等) 詳細ページ
(合議体等)
第二十四条の二中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行う。
2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。
一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に中央労働委員会のした第五条第一項若しくは第十一条第一項又は第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に反すると認めた場合
二前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
三前項の合議体が、公益委員の全員をもつて構成する合議体で審査等を行うことを相当と認めた場合
四第二十七条の十第三項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による異議の申立てを審理する場合
3都道府県労働委員会は、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。ただし、条例で定めるところにより、会長が指名する公益委員五人又は七人をもつて構成する合議体で、審査等を行うことができる。この場合において、前項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、都道府県労働委員会について準用する。
4労働委員会は、前三項の規定により審査等を行うときは、一人又は数人の公益委員に審査等の手続(第五条第一項、第十一条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項(当事者若しくは証人に陳述させ、又は提出された物件を留め置く部分を除き、第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の十第二項並びに同条第四項及び第二十七条の十二第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分並びに第二十七条の二十の申立てを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を行わせることができる。
5中央労働委員会は、公益を代表する地方調整委員に、中央労働委員会が行う審査等の手続のうち、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、これらの手続(調査を行う手続にあつては公益を代表する地方調整委員の求めがあつた場合に限る。)に参与することができる。
労働組合法 第25条(中央労働委員会の管轄等) 詳細ページ
(中央労働委員会の管轄等)
第二十五条中央労働委員会は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第五条第一項及び第十一条第一項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分について、優先して管轄する。
2中央労働委員会は、第五条第一項、第十一条第一項及び第二十七条の十二第一項の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は、都道府県労働委員会の処分の当事者のいずれか一方の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。
労働組合法 第26条(規則制定権) 詳細ページ
(規則制定権)
第二十六条中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。
2都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。
出

一次情報

原文ママ

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