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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ労働組合法 第19_6条(公益委員の服務)
(公益委員の服務)
第十九条の六常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働組合法 第19_6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。