労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第25条中央労働委員会の管轄等

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労働委員会/設置、任務及び所掌事務並びに組織等ステップ 1 / 1 設置、任務及び所掌事務並びに組織等設置、任務及び所掌事務並びに組織等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働組合法 第25条(中央労働委員会の管轄等)
(中央労働委員会の管轄等)
第二十五条中央労働委員会は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第五条第一項及び第十一条第一項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分について、優先して管轄する。
2中央労働委員会は、第五条第一項、第十一条第一項及び第二十七条の十二第一項の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は、都道府県労働委員会の処分の当事者のいずれか一方の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。

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