差押処分取消請求事件

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事件番号
平成26(行ヒ)228
裁判年月日
平成28年3月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第252号109頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(行コ)196

判示事項

信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例

裁判要旨

信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えは,滞納に係る上記固定資産税等のうち上記土地以外の不動産の固定資産税相当額部分に基づき,上記賃料債権のうち上記土地の賃料相当額を差し押さえる点において旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項との関係で問題があるものの,その問題となる部分は上記の限度にとどまり,差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないなど判示の事情の下においては,適法である。

参照法条

旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項,地方税法373条,国税徴収法62条〈差押えの手続及び効力発生時期〉,国税徴収法63条〈差し押える債権の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

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