判示事項
給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例
裁判要旨
給与所得者が、自家用自動車を譲渡した場合において、当該自動車の全走行距離の約八パーセントを通勤のために使用しているにすぎないなど判示の事情の下においては、当該自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に当たり、その譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の給与所得の金額から控除することはできない。
参照法条
所得税法
62条1項〈生活に通常必要でない資産の災害による損失〉,所得税法
69条〈損益通算〉,所得税法施行令25条,所得税法施行令178条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07