所得税更正処分取消

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事件番号
昭和63(行ツ)192
裁判年月日
平成2年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第159号339頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)46

判示事項

給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例

裁判要旨

給与所得者が、自家用自動車を譲渡した場合において、当該自動車の全走行距離の約八パーセントを通勤のために使用しているにすぎないなど判示の事情の下においては、当該自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に当たり、その譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の給与所得の金額から控除することはできない。

参照法条

所得税法62条1項〈生活に通常必要でない資産の災害による損失〉,所得税法69条〈損益通算〉,所得税法施行令25条,所得税法施行令178条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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