所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第62条生活に通常必要でない資産の災害による損失

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種所得の金額の計算/資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例ステップ 1 / 1 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和63(行ツ)192
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年3月23日 棄却
登載
集民 第159号339頁
参照法条
所得税法62条1項,所得税法69条,所得税法施行令25条,所得税法施行令178条
判示事項
給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例
裁判要旨給与所得者が、自家用自動車を譲渡した場合において、当該自動車の全走行距離の約八パーセントを通勤のために使用しているにすぎないなど判示の事情の下においては、当該自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に当たり、その譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の給与所得の金額から控除することはできない。

条文原文

原文ママ
所得税法 第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第六十二条居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
2前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

一次情報