不動産取得税賦課決定取消請求事件

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事件番号
平成13(行ヒ)224
裁判年月日
平成16年10月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第215号485頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)261

判示事項

1 地方税法73条の21第2項〈不動産の価格の決定等〉に規定する不動産について決定された不動産取得税の課税標準となるべき価格がその適正な時価を上回る場合における不動産取得税の賦課決定の適否
2 地方税法73条の21第2項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準となるべき価格」の意義

裁判要旨

1 地方税法73条の21第2項〈不動産の価格の決定等〉に規定する不動産についてされた不動産取得税の賦課決定は,同項に基づき固定資産評価基準によって決定されたその課税標準となるべき価格が同法73条5号にいう適正な時価を上回る場合には,違法となる。
2 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について同項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準となるべき価格」すなわち,当該不動産を取得した時における適正な時価とは,その時における客観的な交換価値をいう。

参照法条

地方税法73条5号〈不動産取得税に関する用語の意義 価格適正な時価をいう。〉,地方税法73条の13第1項〈不動産取得税の課税標準〉,地方税法73条の21第1項〈不動産の価格の決定等〉,地方税法73条の21第2項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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