地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第73条不動産取得税に関する用語の意義

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原文整理テーマ別まとめ
不動産取得税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法不動産取得税賦課決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(行ツ)55
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月11日 棄却
登載
民集 第32巻3号583頁
参照法条
地方税法73条の2第1項,民法256条
判示事項
共有不動産の分割と地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」
裁判要旨共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。
地方税法不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成28(行ヒ)6
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成28年12月19日 破棄自判
登載
民集 第70巻8号2177頁
参照法条
地方税法73条の14第1項,地方税法73条の24第1項,地方税法73条の27第1項,地方税法(平成26年法律第4号による改正前のもの)附則10条の2第2項,地方税法施行令附則6条の17第2項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条1項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条の4,東京都都税条例(平成26年東京都条例第96号による改正前のもの)附則5条の2の7
判示事項
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性の判断
裁判要旨地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである。
地方税法不動産取得税賦課処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和3(行ヒ)62
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和4年3月22日 棄却
登載
民集 第76巻3号310頁
参照法条
地方税法73条の2第1項,地方税法73条の7第2号の3
判示事項
複数の不動産を一括して分割の対象とする共有物の分割により不動産を取得した場合における地方税法73条の7第2号の3括弧書きに規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分」の有無及び額の判断の方法
裁判要旨複数の不動産を一括して分割の対象とする共有物の分割により不動産を取得した場合における地方税法73条の7第2号の3括弧書きに規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分」の有無及び額については,分割の対象とされた個々の不動産ごとに,分割前の持分の割合に相当する価格と分割後に所有することとなった不動産の価格とを比較して判断すべきである。

条文原文

原文ママ
地方税法 第73条(不動産取得税に関する用語の意義)
(不動産取得税に関する用語の意義)
第七十三条不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一不動産土地及び家屋を総称する。
二土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
四住宅人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。
五価格適正な時価をいう。
六建築家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。
七増築家屋の床面積又は体積を増加することをいう。
八改築家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。

一次情報