不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件

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事件番号
平成28(行ヒ)6
裁判年月日
平成28年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第70巻8号2177頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(行コ)488

判示事項

地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性の判断

裁判要旨

地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである。

参照法条

地方税法73条の14第1項〈不動産取得税の課税標準の特例〉,地方税法73条の24第1項〈住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額〉,地方税法73条の27第1項〈住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等〉,地方税法(平成26年法律第4号による改正前のもの)附則10条の2第2項,地方税法施行令附則6条の17第2項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条1項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条の4,東京都都税条例(平成26年東京都条例第96号による改正前のもの)附則5条の2の7

この裁判例が参照する条文の解説

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