判示事項
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性の判断
裁判要旨
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである。
参照法条
地方税法
73条の14第1項〈不動産取得税の課税標準の特例〉,地方税法
73条の24第1項〈住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額〉,地方税法
73条の27第1項〈住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等〉,地方税法(平成26年法律第4号による改正前のもの)附則10条の2第2項,地方税法施行令附則6条の17第2項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条1項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条の4,東京都都税条例(平成26年東京都条例第96号による改正前のもの)附則5条の2の7
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