地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第73_27条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等

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不動産取得税/賦課及び徴収ステップ 1 / 1 賦課及び徴収賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第73_27条(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第七十三条の二十七道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
2第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

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