審査決定取消請求事件

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事件番号
平成11(行ヒ)182
裁判年月日
平成15年7月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第210号283頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成10(行コ)21

判示事項

固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)が定める標準家屋の再建築費評点数に比準して家屋の再建築費評点数を付設する方法及び同評点数に乗ずべき経過年数に応ずる減点補正率並びに同基準に基づいて自治大臣が指示した評点1点当たりの価額に一般的な合理性があるという事情の下においては,同基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は同基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情について首肯するに足りる認定説示をすることなく,同基準に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条3項〈固定資産課税台帳の登録事項〉,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号〈固定資産税に関する用語の意義 価格適正な時価をいう。〉,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項〈固定資産の価格等の登録〉,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条〈固定資産の価格等の決定等〉,地方税法349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法359条〈固定資産税の賦課期日〉,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)2章1節一,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)2章1節二,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)3節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)4節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)別表第13

この裁判例が参照する条文の解説

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