所得税法違反、法人税法違反、贈賄

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事件番号
昭和62(あ)101
裁判年月日
平成2年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第254号319頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

山林に係る事業所得の必要経費と財産増減法

参照法条

所得税法21条1項,所得税法27条〈事業所得〉,所得税法32条1項〈山林所得〉,所得税法32条2項,所得税法37条〈必要経費〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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