所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第32条山林所得

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種所得の金額の計算/所得の種類及び各種所得の金額ステップ 1 / 1 所得の種類及び各種所得の金額所得の種類及び各種所得の金額について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反、法人税法違反、贈賄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(あ)101
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年3月30日 棄却
登載
集刑 第254号319頁
参照法条
所得税法21条1項,所得税法27条,所得税法32条1項,所得税法32条2項,所得税法37条
判示事項
山林に係る事業所得の必要経費と財産増減法

条文原文

原文ママ
所得税法 第32条(山林所得)
(山林所得)
第三十二条山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
2山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
3山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
4前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

一次情報