所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第21条所得税額の計算の順序

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反、法人税法違反、贈賄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(あ)101
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年3月30日 棄却
登載
集刑 第254号319頁
参照法条
所得税法21条1項,所得税法27条,所得税法32条1項,所得税法32条2項,所得税法37条
判示事項
山林に係る事業所得の必要経費と財産増減法

条文原文

原文ママ
所得税法 第21条(所得税額の計算の順序)
(所得税額の計算の順序)
第二十一条居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
一次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
二前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
五第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
2前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。

一次情報