1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい,仮装行為をして過少申告をした場合において,納税者が同税理士を信頼して適正な申告を依頼し,納税資金を交付したにもかかわらず,同税理士が上記行為をして納税資金を着服したものであり,納税者において同税理士が隠ぺい,仮装行為を行うことを容易に予測し得たということはできず,上記申告後も同税理士による上記行為を認識した事実もなく,容易に認識し得たともいえないという事情の下では,納税者に,税務相談で教示された税額よりも相当低い税額で済むとの同税理士の言葉を安易に信じ,確定申告書の確認をしなかったなどの落ち度があるとしても,同税理士の上記行為を納税者本人の行為と同視することはできず,国税通則法
68条1項〈重加算税〉所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできない。
2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し,当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたとしても,当該国税になお更正すべき税額があるときは,国税通則法
70条5項〈国税の更正、決定等の期間制限〉所定の期間内において更正をすることができる。
3 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合において,納税者が同税理士を信頼して適正な申告を依頼し,納税資金を交付していたこと,確定申告書を受理した税務署職員が収賄の上で同税理士の上記不正行為に共謀加担し,それがなければ上記不正行為は不可能であったともいえることなど判示の事情の下では,納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し,国税通則法
65条4項〈過少申告加算税〉にいう「正当な理由」があると認められる。