加算税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
附帯税のうち加算税は、申告や納付が期限どおり行われなかった場合に、本来の税額に上乗せして課される制度です。過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税の4種類があり、国税通則法第65条から第68条にそれぞれの適用場面と加算割合が定められています。第69条により、加算税は計算の基礎となる税額と同じ税目の国税として扱われます。
| 種類 | 対象となる場面 | 基本の割合 | 加重される場合 |
|---|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 修正申告・更正での追加納税 | 10%(自主申告なら5%) | 超過部分は+5% |
| 無申告加算税 | 期限後申告・決定 | 15%(自主なら10%) | 300万円超部分30%等 |
| 不納付加算税 | 源泉徴収税の納期限後納付 | 10%(自主なら5%) | なし |
| 重加算税 | 隠蔽・仮装があった場合 | 過少35%/無申告40%/不納付35% | 過去に加算税歴あれば+10% |
加算税について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
国税通則法六八条一項〈重加算税〉による重加算税の賦課決定に対する審査請求において同項所定の加重事由のみが認められない場合と右賦課決定の取消の範囲
延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の判断
2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく損失の分配を不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項〈過少申告加算税〉にいう「正当な理由」があるとされた事例
1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2 法人が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該法人の代表者が受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該法人における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項〈納付の手続〉にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
3 国税通則法65条4項〈過少申告加算税〉にいう「正当な理由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
納税者が平成12年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき,国税通則法65条4項〈過少申告加算税〉にいう「正当な理由」があるとされた事例
1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課
2 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項〈重加算税〉所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例
3 国税通則法65条4項〈過少申告加算税〉にいう「正当な理由があると認められる」場合
4 納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
同族会社の出資者が同会社に対してした無利息貸付けに所得税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)157条〈間接国税に関する犯則事件についての通告処分等〉の規定を適用されて所得税の増額更正を受けた場合において利息相当分を更正前の税額の計算の基礎としなかったことにつき国税通則法65条4項〈過少申告加算税〉にいう正当な理由があるとは認められないとされた事例
相続税の期限内申告書において相続財産に属する特定の財産が納付すべき税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法六五条四項〈過少申告加算税〉にいう「正当な理由」がある場合
事業者が消費税及び地方消費税の確定申告において課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項〈過少申告加算税〉にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例
国税通則法六八条一項〈重加算税〉の重加算税の賦課と過少申告の認識の要否
重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
いわゆる追徴税と罰金を併科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
一 いわゆる両罰規定により行為者のほかに事業主をも処罰することと憲法三九条〈強制換価の場合の消費税等の徴収の特例〉
二 重加算税と刑罰との併科と憲法三九条
三 昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法四八条一項の逋脱罪の成立時期と修正申告の効果
同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに罰金を科することと憲法三九条〈強制換価の場合の消費税等の徴収の特例〉
確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告書を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例
1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項〈重加算税〉所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例
2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたが当該国税になお更正すべき税額がある場合における国税通則法70条5項〈国税の更正、決定等の期間制限〉所定の期間内の更正の可否
3 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項〈過少申告加算税〉にいう「正当な理由」があると認められた事例
1 国税の納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い納税者が税額の全部又は一部を免れた場合における国税通則法70条5項の適用の有無
2 税理士に所得税の申告を委任した納税者が脱税を意図しその意図に基づいて行動したとは認められないとした認定に経験則違反の違法があるとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。