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都等の特例等/都等の特例

都等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税法第734条から第739条は、東京都の特別区が存する区域における課税の特例を定めています。都が道府県税と市町村税をあわせて課す仕組みや、特別区・指定都市の区等の扱い、住所異動時のみなし規定、島や特別区の賦課徴収に関する政令委任などが対象です。

都等の特例
対象特例の内容根拠条文
都(特別区の区域)道府県税に加え固定資産税等を課税734条1項
都(特別区の区域)個人都民税と法人都民税を課税734条2項
都(特別区の区域)都道府県の目的税等を課税735条1項
特別区特別区民税・軽自動車税等に読替736条1項
特別区個人の特別区民税を課税736条3項
特別区・指定都市の区等一の市の区域とみなす737条1項
指定都市編入等の納税者一月二日~四月一日の異動を特例扱い737条の2
島・特別区政令で別段の定めが可能738条・739条
  • 734条3項の字句の読み替え表は原文どおり適用され、本表には反映していません。
  • 734条4項:都は政令で定める按分方法で、事業税相当額の交付金を市町村へ交付します。
  • 734条5項:都が固定資産税を課す場合、349条の4・349条の5は適用されません。
  • 734条6項・735条2項:都は上記以外にも、別に税目を起こして普通税・目的税を課せます。
  • 736条2項:第5条5項の目的税(都市計画税)は特別区には準用されません。
  • 737条2項・3項:特別土地保有税は指定都市の区・総合区、事業所税は指定都市等の区域とみなします。
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都等の特例

都等の特例について、条文は何を定めているか。

第734条都における普通税の特例都は特別区の区域で道府県税と市町村税を課す6項・2号判例なし
  • 都は特別区の区域で、普通税として道府県税に加え固定資産税・特別土地保有税を課す
  • 都民税は個人分を道府県税+市町村税、法人分は合算して一つの税として扱う
  • 固定資産税を課す場合、市町村向けの349条の4〈大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等〉・5は適用しない
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第735条都における目的税の特例都は目的税として道府県分・一部市町村分を課す2項判例なし
  • 都は特別区の区域で、道府県が課せる目的税を課すことができる
  • 都市計画税など、道府県分に加え第5条5項〈市町村が課することができる税目〉・6項1号の目的税も課せる
  • 都は上記以外にも、別に税目を起こして目的税を課すことができる
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第736条特別区における特例特別区は個人住民税分の特別区民税を課す3項判例なし
  • 都から見た特別区の税目は、特別区民税・軽自動車税等に読み替えられる
  • 特別区は個人の特別区民税を課し、法人分は都民税として都が課す
  • 都市計画税など第5条5項〈市町村が課することができる税目〉の目的税は、特別区には準用されない
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第737条特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例特別区・指定都市の区等は一の市とみなす3項判例なし
  • 道府県民税・市町村民税・固定資産税では、特別区や指定都市の区・総合区を一の市の区域とみなす
  • 特別土地保有税では、特別区の区域を指定都市の区・総合区とみなす
  • 事業所税では、特別区の存する区域を指定都市等の区域とみなす
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第737_2条指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例年始の住所異動は課税地の扱いをみなす2項判例なし
  • 住所が一月二日から四月一日の間に指定都市区域内になれば、区域内に住所ありとみなす
  • 逆に指定都市区域内から市町村区域内になれば、当該市町村に住所ありとみなす
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第738条島における特例島の特例は政令で別段の定めができる1項判例なし
  • 適用が難しい事項は、政令で特別の定めを設けられる
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第739条特別区税等の特例特別区税等も政令で特例を設けられる1項判例なし
  • 特別区税・都税の賦課徴収で適用困難な事項は、政令で特例を設けられる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第734条(都における普通税の特例) 詳細ページ
(都における普通税の特例)
第七百三十四条都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。
2都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
一第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの
二第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの
3前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額(第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に第七十二条の七十六に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
5都が第一項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。
6都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。
地方税法 第735条(都における目的税の特例) 詳細ページ
(都における目的税の特例)
第七百三十五条都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第五項及び第六項第一号に掲げる目的税を課することができる。この場合においては、都を市(同条第五項に掲げる目的税については、指定都市等)とみなして第四章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。
2都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第四章第八節の規定を準用する。
地方税法 第736条(特別区における特例) 詳細ページ
(特別区における特例)
第七百三十六条第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「/一 市町村民税/二 固定資産税/三 軽自動車税/四 市町村たばこ税/五 鉱産税/六 特別土地保有税/」とあるのは「/一 特別区民税/二 軽自動車税/三 特別区たばこ税/四 鉱産税/」と、同条第六項中「/一 都市計画税/二 水利地益税/三 共同施設税/四 宅地開発税/五 国民健康保険税/」とあるのは「/一 水利地益税/二 共同施設税/三 宅地開発税/四 国民健康保険税/」と読み替えるものとする。
2第五条第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。
3特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)及び次節の規定を準用する。
地方税法 第737条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例) 詳細ページ
(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)
第七百三十七条道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。
2特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。
3事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。
地方税法 第737_2条(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例) 詳細ページ
(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)
第七百三十七条の二道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該指定都市の区域内に住所を有した者とみなす。
2道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市以外の市町村の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該市町村の区域内に住所を有した者とみなす。
地方税法 第738条(島における特例) 詳細ページ
(島における特例)
第七百三十八条島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。
地方税法 第739条(特別区税等の特例) 詳細ページ
(特別区税等の特例)
第七百三十九条特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。
出

一次情報

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