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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第737条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)
(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)
第七百三十七条道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。
2特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。
3事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第737条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。