地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第736条特別区における特例

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都等の特例等/都等の特例ステップ 1 / 1 都等の特例都等の特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第736条(特別区における特例)
(特別区における特例)
第七百三十六条第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「/一 市町村民税/二 固定資産税/三 軽自動車税/四 市町村たばこ税/五 鉱産税/六 特別土地保有税/」とあるのは「/一 特別区民税/二 軽自動車税/三 特別区たばこ税/四 鉱産税/」と、同条第六項中「/一 都市計画税/二 水利地益税/三 共同施設税/四 宅地開発税/五 国民健康保険税/」とあるのは「/一 水利地益税/二 共同施設税/三 宅地開発税/四 国民健康保険税/」と読み替えるものとする。
2第五条第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。
3特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)及び次節の規定を準用する。

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