鉱区税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
鉱区税は、道府県が鉱区の面積を課税標準として鉱業権者に課す普通税です。石油・可燃性天然ガスの鉱区は基本税率の3分の2となるなど税率に調整があり、賦課期日は4月1日、納期は5月中を基本に普通徴収の方法で徴収されます。申告・報告義務や納税管理人制度が定められ、虚偽申告・検査拒否・脱税行為には罰則や過料が科されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象 | 鉱区(面積を課税標準) |
| 納税義務者 | 鉱業権者(試掘権存続者含む) |
| 非課税 | 国・地方公共団体等 |
| 税率 | 石油・可燃性ガスは基本の3分の2 |
| 面積の端数 | 100アール未満は100アールとみなす |
| 賦課期日 | 4月1日 |
| 納期 | 5月中(条例で規定) |
| 徴収方法 | 普通徴収 |
鉱区税について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。