地方税法 / テーマ別まとめ

道府県の普通税/鉱区税

鉱区税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

鉱区税は、道府県が鉱区の面積を課税標準として鉱業権者に課す普通税です。石油・可燃性天然ガスの鉱区は基本税率の3分の2となるなど税率に調整があり、賦課期日は4月1日、納期は5月中を基本に普通徴収の方法で徴収されます。申告・報告義務や納税管理人制度が定められ、虚偽申告・検査拒否・脱税行為には罰則や過料が科されます。

鉱区税
項目内容
課税対象鉱区(面積を課税標準)
納税義務者鉱業権者(試掘権存続者含む)
非課税国・地方公共団体等
税率石油・可燃性ガスは基本の3分の2
面積の端数100アール未満は100アールとみなす
賦課期日4月1日
納期5月中(条例で規定)
徴収方法普通徴収
  • 鉱区承継時は前の納税者の納税を後の納税義務者の納税とみなす(183条3項)
  • 納期は特別の事情があれば5月以外にも定められる(182条但書)
  • 徴税吏員の質問検査権は犯罪捜査目的の権限ではない(188条5項)
  • 延滞金は年14.6%、納期限後1か月以内は年7.3%(196条)
  • 天災等の特別の事情がある場合、知事の裁量で減免できる(194条)
  • 鉱業権移転時は新旧鉱業権者が未納税を連帯負担(195条)
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鉱区税

鉱区税について、条文は何を定めているか。

第178条鉱区税の納税義務者等鉱業権者に鉱区の面積で課税する1項判例なし
  • 課税標準は鉱区の面積
  • 納税義務者は鉱業権者(試掘権存続とみなされる者含む)
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第179条鉱区税の非課税の範囲国や地方公共団体等は非課税1項判例なし
  • 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等は非課税
  • 都道府県・市町村・特別区等も非課税
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第180条鉱区税の税率税率は鉱区の種類ごとに号で規定3項判例なし
  • 石油・可燃性天然ガスの鉱区は基本税率の3分の2
  • 面積は100アール未満を100アールとみなす
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第181条鉱区税の賦課期日賦課期日は4月1日1項判例なし
  • 毎年4月1日時点で課税関係を判定
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第182条鉱区税の納期納期は5月中(条例で規定)1項判例なし
  • 通常の納期は5月中で条例が定める
  • 特別な事情があれば異なる納期も可
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第183条鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課年度途中の発生・消滅は月割課税3項判例なし
  • 賦課期日後に発生した場合は翌月から月割
  • 賦課期日後に消滅した場合は消滅月まで月割
  • 鉱区承継時は前の納税者の納税を承継者の納税とみなす
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第184条鉱区税の徴収の方法普通徴収で納税通知書を交付2項判例なし
  • 徴収方法は普通徴収
  • 納税通知書は納期限の10日前までに交付
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第185条鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務納税義務者は条例に基づき申告・報告1項判例なし
  • 条例で定める事項を申告または報告する義務
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第186条鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽申告・報告は刑事罰の対象2項判例なし
  • 虚偽の申告・報告は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反は法人にも罰金刑(両罰規定)
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第187条鉱区税に係る不申告等に関する過料正当理由のない不申告は過料の対象1項判例なし
  • 条例により10万円以下の過料を科すことができる
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第188条徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員は調査のため質問・検査ができる5項判例なし
  • 納税義務者等へ質問し、帳簿書類等を検査できる
  • 証票を携帯し、求めがあれば提示する義務
  • この権限は犯罪捜査のためのものではない
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第189条鉱区税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否・虚偽答弁は刑事罰の対象2項・3号判例なし
  • 検査拒否・妨害・忌避は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 虚偽答弁・虚偽記載の提示も同様に処罰
  • 法人の業務に関する違反は法人にも罰金刑
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第190条鉱区税の納税管理人道府県外に住所等がある場合は納税管理人を選任2項判例なし
  • 道府県内に住所等がない場合は納税管理人を申告
  • 道府県外の者を管理人にするには知事の承認が必要
  • 徴収に支障がないと知事が認定すれば管理人不要
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第191条鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪納税管理人の虚偽申告等は罰金の対象2項判例なし
  • 虚偽申告や不正な手段での承認取得は30万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反は法人にも同様の罰金刑
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第191_2条鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料納税管理人の不申告は過料の対象1項判例なし
  • 正当理由なく管理人を申告しない場合は条例で10万円以下の過料
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第192条鉱区税の脱税に関する罪偽りの手段による脱税は重い刑事罰6項判例なし
  • 不正行為による脱税は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 免れた税額が100万円超なら罰金は税額相当額まで引上げ可
  • 無申告による脱税は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
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第193条削除された条文(規定なし)1項判例なし
  • 現在は条文が削除されている
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第194条鉱区税の減免天災等の場合は知事の裁量で減免可能1項判例なし
  • 天災その他特別の事情がある納税者に限り減免可
  • 減免の要件・手続は道府県の条例で規定
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第195条鉱区税の連帯納付義務鉱業権移転時は新旧鉱業権者が連帯納付1項判例なし
  • 公売・競売以外の移転では新鉱業権者も未納税を連帯負担
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第196条納期限後に納付する鉱区税の延滞金納期限後の納付には延滞金が発生2項判例なし
  • 延滞金は年14.6%(1か月以内は年7.3%)
  • やむを得ない事由があれば知事は延滞金を減免できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第178条(鉱区税の納税義務者等) 詳細ページ
(鉱区税の納税義務者等)
第百七十八条鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
地方税法 第179条(鉱区税の非課税の範囲) 詳細ページ
(鉱区税の非課税の範囲)
第百七十九条道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。
地方税法 第180条(鉱区税の税率) 詳細ページ
(鉱区税の税率)
第百八十条鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。
2石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。
3第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。
地方税法 第181条(鉱区税の賦課期日) 詳細ページ
(鉱区税の賦課期日)
第百八十一条鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
地方税法 第182条(鉱区税の納期) 詳細ページ
(鉱区税の納期)
第百八十二条鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
地方税法 第183条(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 詳細ページ
(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百八十三条鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。
2前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。
3鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。
地方税法 第184条(鉱区税の徴収の方法) 詳細ページ
(鉱区税の徴収の方法)
第百八十四条鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第185条(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百八十五条鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
地方税法 第186条(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百八十六条前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第187条(鉱区税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(鉱区税に係る不申告等に関する過料)
第百八十七条道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第188条(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)
第百八十八条道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百条第六項の定めるところによる。
5第一項又は第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第189条(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
第百八十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第190条(鉱区税の納税管理人) 詳細ページ
(鉱区税の納税管理人)
第百九十条鉱区税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第191条(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百九十一条前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第191_2条(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百九十一条の二道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第192条(鉱区税の脱税に関する罪) 詳細ページ
(鉱区税の脱税に関する罪)
第百九十二条偽りその他不正の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
地方税法 第193条 詳細ページ
第百九十三条削除
地方税法 第194条(鉱区税の減免) 詳細ページ
(鉱区税の減免)
第百九十四条道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。
地方税法 第195条(鉱区税の連帯納付義務) 詳細ページ
(鉱区税の連帯納付義務)
第百九十五条公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。
地方税法 第196条(納期限後に納付する鉱区税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
第百九十六条鉱区税の納税者は、第百八十二条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2道府県知事は、納税者が第百八十二条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
出

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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。